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相続廃除とは

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法定相続人であっても、相続する権利を失うことがあります。いくつかのケースがありますが、相続人が自らの意思に反して相続する権利を失うものに「相続欠格」と「廃除」があります。
 
こちらのページでは、「廃除」について説明してみたいと思います。

ご参照:『相続欠格とは』
 

 

相続廃除とは

被相続人が推定相続人から虐待を受けているなどの場合、その相続人から相続する資格をはく奪するように家庭裁判所に請求することができます。これが「相続廃除」制度です。
 
この請求が認められると、その推定相続人は相続権を失います。自分が行った行為(虐待や侮辱など)のために受け継げたはずの財産を受け取る権利をはく奪されてしまいます。
又、相続人として最低限保証される「遺留分」を請求する権利も認められなくなってしまいます。
 

(民法 892条)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 

廃除の理由となる場合

下記のいずれかに該当するときに廃除することができると規定されています。

【廃除となる理由】

  • 被相続人に対して虐待をした場合
  • 被相続人に重大な侮辱を加えた場合
  • 推定相続人が著しい非行をした場合

 
「虐待」や「侮辱」は被相続人に対して行われたことが廃除の原因ですが、「著しい非行」は被相続人に対するものに限らないと考えられています。
 
又、一時的に頭に血が上って被相続人に対して侮辱的な言葉を発したとしても、それだけでは廃除事由には当たらないという判例があります。
 

相続廃除のポイント

⑴ 兄弟姉妹は廃除の対象外

兄弟姉妹は遺留分を有しませんので、相続廃除の対象外となります。
 
では、もし兄弟姉妹から虐待を受けていても廃除することができないから、財産を相続されてしまうのか、と思われるかもしれませんが、この場合は全財産を他人に贈与するなど兄弟姉妹に相続させないように遺言しておけばいいのです。
 
遺留分を有する推定相続人(配偶者、子ども)であれば相続させないように遺言をしていても遺留分の請求があれば財産を持っていかれますが、兄弟姉妹にはこの遺留分を請求する権利がありませんので、遺言で対応することができるということです。

(ご参照:『遺留分って何?』
 

⑵ 廃除は遺言書でもできる

遺言書に特定の相続人を廃除する旨を記載することもできます。この場合、遺言者が亡くなられた後に遺言施行者が家庭裁判所に廃除請求をいたします。
 
遺言書への記載は以下のようなものになります。

第〇条 長男 大阪一郎を相続人から廃除する。
    平成〇年〇月〇日 大阪一郎の暴力により全治1か月の重傷を負った。

 

⑶ 相続廃除でも代襲相続は起こる

被相続人の死亡よりも前に本来相続人となるはずであった人が死亡していた場合にその人の子や孫が代わりに相続する「代襲相続制度」がありますが、相続廃除においてもこの代襲相続が起こります。
 
廃除された者に子どもがいる場合は、その子どもに相続権が移るということです。
 

⑷ 廃除は取り消すことができる

排除請求をして認められ相続廃除となった場合でも、この取消しを家庭裁判所に請求することができます。ただし、請求できるのは被相続人のみとなります。
 
又、この取消しは遺言によってもすることができ、この場合も遺言施行者が家庭裁判所に取消しの請求をいたします。
 

お気軽にご相談ください

以上、廃除について説明させていただきました。
廃除について不明な点がある場合は、専門家に相談されるすることをおすすめします。
 
当事務所では相続手続き・遺言作成のご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
 

【遺言書の作成】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような遺言書作成サポートをさせていただきます。
 

遺言書(案)を作成いたします

ヒアリングを通じてお客様のご意思をお伺いいたし、ご要望に即した遺言書(案)を作成いたします。
 
遺言書を作るにあたって、言葉遣いや遺留分に係ることなど守るべきポイントがあります。
 
ぜひ、専門家にご相談ください。
遺言書

財産目録を作成いたします

以前は自筆することが要求されていた財産目録も法律の改正によりパソコンなどで作成することができるようになりました。(自筆証書遺言)

相続させたい財産をヒアリングさせていただき、当事務所がお客様に代わって財産目録の作成をいたします。

相続財産

公証役場と打ち合わせいたします(公正証書遺言)

遺言公正証書を作成するにあたって、遺言内容の細部や相続財産に関して公証役場との打ち合わせをする必要があります。
 
当事務所がお客様に代わって公証役場との打ち合わせをいたします。
公証役場

証人へ就任いたします(公正証書遺言)

公正証書遺言を作成する場合、証人が2人以上必要になります。
 
当事務所が遺言公正証書作成時の証人へ就任いたします。

 

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この記事を書いた人

大阪、なんばの行政書士 可児和武
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。