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祭祀継承者とは

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家系図やお墓、位牌、仏壇などは「祭祀財産(さいしざいさん)」といわれます。
 
この祭祀財産を引き継ぎ、管理する者を「祭祀継承者(さいしけいしょうしゃ)」といいます。
 
祭祀継承者に誰が成るべきなのでしょうか?
祭祀財産は、他の相続財産と同様に遺産分割の対象になるのでしょうか?
 
こちらのページでは、祭祀承継者、祭祀財産について説明してみたいと思います。
 

 

祭祀継承者についての法律の定め

祭祀継承者については、民法に規定されています。
 

(民法897条)

  1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が継承する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が継承する。
  2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を継承すべき者は、家庭裁判所が定める。

 
祭祀継承者は、被相続人(亡くなった人)の指定により決まるとされています。

この指定方法は形式が決められていませんので、遺言によってもできますし、口頭で指定してもよいのです。
 
被相続人による指定がないときは慣習(ならわし、しきたり)により親族間の話し合いで祭祀継承者をを決めます。祭祀継承者は長男や長女である必要はなく、又相続人でなければならないわけではありません。極端に言えば友人や知人などが祭祀継承者になることもできます。
 
それでも決まらない場合は、家庭裁判所に「祭祀継承者指定の申立て」をし調停、審判を経て決めることになります。
 
お墓や仏壇などは分割するわけにもいかないので、祭祀継承者は原則1人とされていますが、特段の事情がある場合など、例外的に複数人となる場合もあります。
 

祭祀財産は相続財産になるのか?

祭祀財産は、家系図、仏像、遺骨、位牌、仏壇、神棚、墳墓(お墓)などのことですが、これらは相続財産には当たらないとされています。
 
相続財産ではないので、遺産分割の対象ではありませんし、相続税もかかりません。
 

相続放棄をしても、祭祀承継者にはなれる

相続放棄すると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
 
しかし、祭祀財産は相続財産ではないので、相続放棄をしても祭祀承継者になることはできます。
 
又、同じ理由で祭祀財産を引き継いだとしても単純承認したとみなされることもないので、相続放棄に影響を及ぼすこともありません。
 

祭祀継承者は辞退できない

祭祀承継者に指定されると、権利の放棄や辞退はすることはできないとされています。
 
ただ、実際に祭祀を行うかどうかの法的な義務はないため、法事などの祭祀を執り行わなかった場合でも罰則が用意されているわけではありません。
 
又、祭祀財産は、祭祀継承者が自由に処分できるものとされています。
 

遺言書で指定する場合の記載例

遺言書で祭祀継承者を指定する際の記載例です。参考にしてください。

第〇条 祭祀を主催する者として長男〇〇△△(昭和〇年〇月〇日生)を指定する。
 
第〇条 長男〇〇△△には、大阪府大阪市中央区〇町〇番地に所在する墓地の〇〇家の墓、他仏壇他祭祀に必要な財産一切を相続させる。
 
第〇条 長男〇〇△△には、祭祀に必要な費用に充てるものとして、次の財産を相続させる。
  遺言者が○○銀行○○支店に対して有する普通預金債権
  口座番号○○○○××××

 

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この記事を書いた人

大阪、なんばの行政書士 可児和武
可児行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。