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遺産分割方法について

相続サポート 

分割

 
有効な遺言がないときは、法定相続人全員による遺産分割協議で、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを決めることになります。

遺産分割の方法にも以下の種類があり、それぞれにメリット、デメリットがあります。

【遺産分割方法の種類】

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割
  4. 共有分割

 
こちらの記事では、それぞれがどんな特徴があるのか見ていきたいと思います。
 

 

現物分割とは

「現物分割」とは、相続財産をそのままの状態で各相続人に分割する方法です。
 
例えば、「不動産は長男に、預貯金は次男に、その他は三男に相続させる」といった分割です。
 
又、「土地を長男、次男、三男に均等に分筆して相続させる」といった分割もこれに当たります。
 
一番シンプルな分割方法であると言えます。
 

代償分割とは

「代償分割」とは、特定の相続人が相続財産を引き継ぎ、その他の相続人に対しては金銭で公平を図るという分割方法です
 
例えば、相続財産が不動産(評価額1,000万円)しかない場合で、子ども2人で遺産分割する場合、長男が不動産を相続する代わりに次男に500万円支払うという方法です。
 
金銭により相続人間の公平を期す方法で、相続財産を形にして残すことができる、又代償する金額を調整することで分配比率の調整が簡単にできるというメリットがありますが、相続財産の評価方法によっては、相続人間で不満がでる、又代償する金銭を支払うことができるだけの資力が必要となるなどのデメリットがあります。
 

換価分割とは

「換価分割」とは、相続財産を換金しその金銭を分割するという方法です。
 
例えば、相続財産が不動産しかない場合で、子ども2人が遺産分割する場合、この不動産を売却し、得た金銭を子ども2人で均等に分割するという方法です。
 
この方法は、現物分割と比べて公平な分割ができるというメリットがありますが、相続財産を換価(売却)する手間や手数料がかかると共に、相続財産を形にして残すことができないといデメリットがあります。
 

共有分割とは

「共有分割」とは、相続財産を複数の相続人で共有するという分割方法です。
 
例えば、土地を2人の子どもで相続する場合、その土地を2人の共有名義にするという方法です。
 
代償分割の場合のように相続する人に資力が必要なわけではありませんし、相続財産を売却する必要がないというメリットがあります。
 
しかし共有することで後々問題を生じる可能性があるというデメリットがあります。
 
不動産を共有名義にした場合、売却や取り壊しする際は共有者全員の同意が必要となりなりますので、単独所有に比べると自由度がかなり悪くなります。又、共有者の1人が亡くなるとその人の持ち分が相続人に引き継がれるため、更に共有者が増加するということになります。

 

まとめ

  •  遺産の分割方法は一つではない。 
  •  それぞれにメリット、デメリットがあるので、よく理解する必要がある。 

 

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この記事を書いた人

大阪、なんばの行政書士 可児和武
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。