相続サポート

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こんなお悩みはありませんか?

  • 相続人に未成年者がいるのだが、代わりに分割協議をしてもいいか?
  • 亡くなった者に隠し子がいるようだが、連絡先がわからない
  • 相続人の中に認知症を患った者がいるのだが、どうすればいい?
  • 遺産分割協議書は必ず作らないといけない?
  • 生き別れた兄弟がいるのだが、連絡先がわからない
  • 生命保険金は相続財産になるの?
  • 相続人が海外にいるのだが、どうすればいい?
  • 故人に借金があるのかわからない

相続をスムーズに進めるのが難しい場合もあるとご存知ですか。
相続のために必要な書類を集めるだけでも一苦労。場合によっては手続きに数ヵ月かかることすらあります。
専門家に任せることで安心・確実に法律に則った手続きを進めることができます。

当事務所に相続サポートを任せるメリット

01

相続が「安心の生活の新たな始まり」になるよう、
誠意をもってサポートいたします

人生の歩み方は人それぞれ。
当事務所では故人様のご事情に関わらず、ご遺族様が新たな一歩を安心して踏み出せるよう尽力します。離再婚された方や子どもがいない方などの相続お手続きもどうぞお任せください。

02

相続に関する問題は
まるごとご相談いただけます!

相続では税務・法律関係の手続きが必須。
当事務所は税理士・司法書士とも連携しています。行政書士が一括した相談窓口となることで、多くの場所に相談に行く手間が省け、お客様の負担を軽減することができます。相続の方針にご希望がある場合もお気軽にご相談ください。

相続サポートを行政書士事務所に任せる理由

相続手続は108種類もあり、手間も時間もかかります。

  • さまざまな業者へ連絡を取って進める必要があります。

  • 窓口が1つとなりますので、ご安心ください。

お客様から話を伺っていると「始めは自分ですべての手続きをするつもりだったが、すべきことがあまりに多い・時間も掛かる・どうしたらいいのか分からなくなった」という方がかなりいらっしゃいます。
仕事や家事をしながらご自身で相続手続きを進めようとすると心身ともに疲弊してしまいます。プロである当事務所にお任せいただくことでご遺族様の負担が軽くなります。
当事務所ではご相談から事前調査までを無料で承っています。調査結果をもとにしてお見積もりを提出いたします。見積内容に納得いただいたうえで正式にご依頼いただくことになります。

窓口で長時間待たされる

自分でする

多くの役所や銀行はいつも大混雑。戸籍謄本などの書類を取得する、口座を解約するなどの1つの用事だけでもひたすら待たされて1日がかりということもままあります。仕事の休憩時間や家事の合間にというのは難しいのが現実のようです。しかも、わざわざ仕事を休んだ上に長い待ち時間に耐えてせっかく取得した書類が必要なかった、なんて悲しい経験談もチラホラ。

行政書士に依頼

相続手続きの手順や必要な書類・資料を熟知しているため、相続手続きをスムーズに行います。各専門分野のプロが協力し合って相続手続きを進めるため効率よく手続きを進めることができます。
→行政書士に依頼すると…日常生活への影響が最小限に済む!

何が正しい情報で、どれが必要な情報なのか分からない!

自分でする

インターネットで検索すれば相続手続きの方法は簡単にわかると思っている方も多いでしょう。ですが、その得た情報は正しい情報ですか?
情報発信者は信頼できますか?さらに言えば、その情報を信じて手続きを進めた結果トラブルが発生したとして、その情報の発信者は責任を取ってくれるでしょうか。
相続手続きでは、相続上の問題があるにも関わらずそれに気が付かず手続きを進めてしまい、後から大きな失敗につながるというトラブルが散見されます。法律に明るくないと気が付けない問題点はいくつかあるのです。

行政書士に依頼

行政書士は法律手続きのプロです。プロとしてお客様に間違った知識をお伝えすることはありませんし、万が一何か間違いがあればきちんと責任を取らせていただきます。多くの相続手続きを行ってきた経験をもとに隠れた問題点を相談の中からあらかじめ発見し、手続きを円滑に進めていきます。
→行政書士に依頼すると…トラブルやミスを未然に防ぐことができる!

書類や資料に不備が見つかり何度もやり直しになる

自分でする

相続手続きではさまざまな種類の書類を作成する必要があります。
それら書類のいわゆる【ひな型】をネットや書籍から入手することが可能です。でもこれが落とし穴です。ひな型はあくまでひな型です。本来それぞれの状況によって書類の文言は少しづつ変わってきます。適さない文言が書かれた書類では手続きが受付されないことも。
そうなると書類の作成がやり直しになり、再度他の相続人から協力を仰ぐ必要が出てきます。結果的に負担が過度に大きくなってしまうことが。

行政書士に依頼

誠実な行政書士であればお客様ごとに書類の文言を修正し、それぞれの状況にあった書類を作成します。経験と知識があるため、一般的ではない状況でもゼロから書類を作成することが可能です。結果的に相続人の皆様の負担が最小限で済みます。
→行政書士に依頼すると…手続きがスムーズに進み、ストレスフリーで相続が完了できる!

なぜ相続を弁護士ではなく行政書士に頼むのか

家庭によって相続は大変ナイーブな問題です。
例え依頼者側が穏便に相続手続きを進めるつもりだったとしても、「相続手続きを弁護士に依頼した」と聞くだけで「では、こっちも弁護士を立てて、徹底的に争うぞ!」となり、争続に発展していくことがあるのも事実です。その点、行政書士はどちら側の味方というわけではありません。業務にあたり、あくまで客観的な立場を取ることが求められており、法律でもそのように規定されています。

相続が争続にならないよう、親族間に余計な波風を立てないように、ぜひ私たち行政書士にご依頼下さい。

相続サポートのサービス内容

SERVICE01
戸籍を取集し、法定相続人を確定します
SERVICE02
財産を調査し、財産目録を作成します
SERVICE03
遺産分割協議書(案)を作成します
SERVICE04
必要な書類の収集
(登記簿謄本、住民票など)
SERVICE05
遺言執行を行います

料金表

サポート内容 料金(税抜き) 料金に含まれること
相続人確定調査 50,000円~ ・戸籍の収集
・相続関係説明図作成
相続財産調査 50,000円~ ・財産目録作成
遺産分割協議書(案)の作成 50,000円~
遺産分割協議への立会い 30,000円~/回
遺言執行 相続財産が300万円以下の場合:
30万円
相続財産が300万円を超え3,000万円以下の場合:
相続財産の2%相当額+24万円
相続財産が3,000万円を超え3億円以下の場合:
相続財産の1%相当額+54万円
相続財産が3億円を超える場合:
相続財産の0.5%相当額+204万円

※注記

  • 実費(法定費用・申請手数料等・翻訳料・交通費・宿泊等)につきまして別途請求させていただきます。
  • 事案が複雑・特殊でない場合の標準料金となります。
  • 受任時に着手金として報酬の50%を請求させていただきます。
  • 表示金額は消費税及び地方消費税を含みません。
  • 弁護士法・司法書士法・税理士法などの規定によりこれら他士業資格者が行うべき業務は、提携先の有資格者に適切に依頼いたします。この場合、他士業への報酬は別途必要となります。

相続サポートの流れ

  • 1.遺産相続の開始

    死亡届の提出
    (市区町村役場へ死亡後7日以内、医師の死亡診断書等)

  • 2.遺言書の有無の確認

    終活の一環として遺言書を残される方が増えています。ご自宅に見つからない場合、銀行の貸金庫も探してみてください。公正証書以外の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で検認を受けることが必要となります。又、公正証書遺言の場合は、公証役場で検索することができます。

  • 3.相続人の調査および確定

    法律によって相続人になれる人は定められています。
    亡くなられた方の戸籍をさかのぼって調査することが必要となります。

  • 4.財産の調査
    (預金・不動産・株など)

    プラスの財産のみに目が行きがちですが、マイナスの財産も相続の対象になることに注意が必要です。
    亡くなられた方が自営業をされていた場合、思わぬ借金があることもあります。

  • 5.相続方法の決定

    相続には、
    ①単純承認
    ②限定承認
    ③相続放棄があり、どの相続をするか決める必要があります。

  • 6.遺産分割協議書の作成

    遺言書がない場合、相続人の間で「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを決める必要があります。
    この結果により「遺産分割協議書」を作成します。

  • 7.遺産の名義変更の手続き

    「遺産分割協議書」の内容に沿って不動産、車などの名義変更手続きを行います。

  • 8.遺産相続手続きの完了

    遺産相続の手続きが完了です。

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     相続手続きと「戸籍」は切っても切れない関係にあるといえます。相続人の確定には「戸籍」が必要ですし、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更時にも「戸籍」が必要になります。こちらのペ...

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    相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち課税対象となるものの額が1億6千万円までならば、配偶者に相続税の課税がされない、という制度です。また、配偶者の法定相続分までなら、1億6...

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     相続に係る書類に「相続分なきことの証明書」(規定された名称ではなく「特別受益証明書」、「相続分不存在証明書」などと称されることもあります。)というものがあります。 ...

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    相続手続きのタイムテーブル

     身内の方が亡くなられた後、様々な手続きを進める必要があります。手続きを行わなかったり、定められた期限から遅れたりすれば、ペナルティを課されたり、権利を喪失したりするものがあり...

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