「短期滞在」の在留資格 Temporary visit
「短期滞在」の在留資格は、日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う外国人を受け入れるために設けられたものです。
査証免除国の外国人は、前もって「短期滞在」ビザを取得する必要はなく、入国審査時に入国目的を説明して「短期滞在」ビザを取得します。
査証免除国以外の外国人の場合は、その国内の在外公館で「短期滞在」ビザをあらかじめ取得する必要があります。
「短期滞在」ビザで就労活動は行うことができません。「資格外活動許可」についても、原則として許可されません。
該当範囲
日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
具体的には、次のような活動が「短期滞在」に該当します。
- 観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
- 保養、病気治療の目的での滞在
- 競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
- 友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
- 見学、視察等の目的での滞在
- 教育機関、企業等の行う講習、説明会等の参加
- 報酬を受けないで行う講義、講演等
- 会議その他の会合への参加
- 日本い出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他の短期商用
- 日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
- 日本の大学等の受験、外国法事務所弁護士となるための承認を受ける等の手続
- 報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の公私の機関に受け入れられて実習を行う90日以内の活動
- その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期の滞在
申請の流れ
- 必要書類を準備する。(日本側、外国側)
- 必要書類を申請人(来日する外国人)に送付する。
- 居住地最寄りの日本大使館(又は領事館)で申請する。
- 日本大使館(又は領事館)にて審査される。
- 審査終了後、旅券を取りに行く。
- 3カ月以内に日本に入国して下さい。
申請時に必要となる書類
外国にいる申請人
- パスポート
- 査証申請書
- 写真
日本国内の招へい人
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- その他必要書類
「短期滞在」の在留資格の在留期間の更新について
「短期滞在」は文字通り短期の滞在を目的とする活動に対して許可されるものなので、中長期間にわたって滞在を希望する場合は、一度帰国して、他の在留資格を取得するのが原則ですが、“やむを得ない事情がある場合”、“特別な事情がある場合”は在留期間の更新が認められることがあります。
“やむを得ない事情がある場合”、“特別な事情がある場合”とは具体的に、入国後の病気、ケガなどで当初の入国目的が達成できなかった場合やその治療の為に時間が必要な場合などです。
これらの場合でも、その理由に疑いがないこと、滞在費用の支払い能力があること、出国手段が確保されていることなどを証明し、認めてもらう必要があります。
当事務所でお手伝いできること
- 日本の役所で取得する書類を代理で申請・取得します。
- 日本国内の外国大使館・領事館で取得する書類を代理で申請・取得します。(代理申請が可能な場合に限ります。)
- 申請書類、その他の書類を作成します。
- お客様に代わって、入国管理局へ書類を提出します。
ビザ免除国・地域
下記の表の国・地域はビザ免除措置が実施されています。
これらの国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。
免除国・地域 | 期間 | |
---|---|---|
アジア |
インドネシア(注1) | 15日 |
シンガポール | 90日 | |
タイ(注2) | 15日 | |
マレーシア(注3) | 90日 | |
ブルネイ | ||
韓国 | ||
台湾(注4) | ||
香港(注5) | ||
マカオ(注6) | ||
北米 |
米国 | 90日 |
カナダ | ||
中南米 |
アルゼンチン | 90日 |
ウルグアイ | ||
エルサルバドル | ||
グアマテラ | ||
コスタリカ | ||
スリナム | ||
チリ | ||
ドミニカ共和 | ||
バハマ | ||
バルバドス(注7) | ||
ホンジュラス | ||
メキシコ(注8) | ||
大洋州 |
オーストラリア | 90日 |
ニュージーランド | ||
中東 |
アラブ首長国連合(注9) | 30日 |
イスラエル | 90日 | |
トルコ(注7) | ||
アフリカ |
チュニジア | 90日 |
モーリシャス | ||
レソト(注7) | ||
欧州 |
アイスランド | 90日 |
アイルランド(注8) | ||
アンドラ | ||
イタリア | ||
エストニア | ||
オーストリア(注8) | ||
オランダ | ||
キプロス | ||
ギリシャ | ||
クロアチア | ||
サンマリノ | ||
スイス(注8) | ||
スウェーデン | ||
スペイン | ||
スロバキア | ||
スロベニア | ||
セルビア | ||
チェコ | ||
デンマーク | ||
ドイツ(注8) | ||
ノルウェー | ||
ハンガリー | ||
フィンランド | ||
フランス | ||
ブルガリア | ||
ベルギー | ||
ポーランド | ||
ポルトガル | ||
マケドニア | ||
マルタ | ||
モナコ | ||
ラトビア | ||
リトアニア | ||
リヒテンシュタイン(注8) | ||
ルーマニア | ||
ルクセンブルク | ||
英国(注8) |
(注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し,インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
(注2)タイ(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。
(注3)マレーシアのビザ免除の対象は(2013年7月1日以降),ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
(注4)台湾のビザ免除の対象は,身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
(注5)香港のビザ免除の対象は,香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
(注6)マカオのビザ免除の対象は,マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
(注7)バルバドス(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降),及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-ReadablePassport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は,ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
(注8)これらの国の方は,ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが,90日を超えて滞在する場合には,在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
(注9)アラブ首長国連邦(2017年7月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準のIC旅券を所持し,日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)において旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
(注10)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては,ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります。