「企業内転勤」の在留資格 Intra-Company Transferee
「企業内転勤」の在留資格は、企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられたものです。
具体的には、海外にある関連会社から日本の法人に出向してくる外国人、海外の本社から日本の支社に転勤してくる外国人などです。
該当範囲
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤してその事業所において行う在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動
基準
申請人が次の1、2のいずれにも該当していること。
- 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
申請のポイント
- “親会社−孫会社”間の異動は、「企業内転勤」の対象とされる。
- “親会社−関連会社”間の移動は、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を勘案して判断される。
- 実務の経験が1年に満たない場合でも在留資格「技術・人文知識・国際業務」での申請によりビザの取得ができる場合がある。
- 転勤後の業務は、「技術・人文知識・国際業務」の業務に限られていない。
申請時に必要となる書類
従事しようとする会社の規模などで必要となる書類は異なりますが、一般的な例を記載します。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートの写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
- 申請人の活動内容を明らかにする資料(転勤命令書もしくは辞令等の写し、労働条件を明示する文書等)
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料(登記事項証明書等)
- 履歴書
- 事業内容を明らかにする資料(会社案内書等)
- 登記事項証明書
- 直近の決算書の写し
- 申請人の顔写真(4cm×3cm)
- 返信用封筒(392円分の切手貼付)
当事務所でお手伝いできること
- 日本の役所で取得する書類を代理で申請・取得します。
- 日本国内の外国大使館・領事館で取得する書類を代理で申請・取得します。(代理申請が可能な場合に限ります。)
- 申請書類、その他の書類を作成します。
- お客様に代わって、入国管理局へ書類を提出します。