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簡易帰化とは

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簡易帰化とは

簡易帰化とは在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国が帰化される際に適用される制度です。
 
「簡易」という名称が使われていますが、帰化の要件のハードルが下がっているという意味であり、必要な書類が少なくなるわけではありません。

簡易帰化が適用されるのは以下の9つのケースです。
 

要件 緩和される要件
1 日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人 住居要件(「引き続き5年以上日本に住所を有すること」)が緩和されます。
2 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
3 引き続き10年以上日本に居所を有する者
4 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
 
※結婚してから3年経過している必要はなく、結婚前に3年以上日本に住んでいれば日本人と結婚した時点で要件を満たすことになります。

住居要件及び能力要件(「18歳以上で本国法によって能力を有すること」)が緩和されます。
5 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
6 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの 住居要件及び能力要件及び生計要件 (「自己又は生計を一にする 配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」)が緩和されます。
7 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
8 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
9 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

 

住居要件とは

帰化申請をするときまでに、引き続いて5年以上日本に住所を有していることが求められています。

「引き続き」となっているで、日本を離れていた期間が連続して90日程度であるような場合であったり、年間の出国日数が合計で100日程度あるような場合は、「引き続き」とはみなされません。つまり、その時点で住所を有していた期間がリセットされることになります。

 

能力要件とは

本国の法律によって「行為能力を有する年齢」となっていることが必要です。

日本の法律では18歳が成人で、その時から「行為能力を有する」ことになりますが、国によっては成人年齢が異なっており、また成人年齢=行為能力を有する、とされていない国もあります。
 

生計要件

申請者自身の資産、収入もしくは、同居する家族の資産、収入により最低限の生活ができることが求められています。

収入の目安としては、手取りの給料の額が月額18万円以上あることと月々の収支が赤字となっていなければ問題なしと判断されます。

 

簡易帰化における注意事項

上記の通り、9ついずれかの条件を満たせば、「住居要件」、「能力要件」、「生計要件」が緩和されますが、その他の要件をクリアすることは必要です。
 
(ご参照:『帰化申請の要件』

 
 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルティング
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。