簡易帰化について
帰化申請サポート
帰化申請するためには、「国籍法」という法律に規定されている様々な要件を全て満たす必要があります。
ところが、ある属性に方々については要件を全て満たす必要はなく、要件の一部が免除されています。
このことを一般的に「簡易帰化」と呼んでいます。
まず、帰化申請要件の原則について
まず、国籍法に規定されている帰化申請の要件以下のものです。
帰化申請するためにはこれらの要件を全て満たす必要があります。
- 居住要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 能力要件:18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
- 素行要件:素行が善良であること(素行善良要件)
- 生計要件:自己(または生計を一つする配偶者その他の親族)の資産または技能によって生計を営むことができること
- 重国籍防止要件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 憲法遵守要件:日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
(「帰化申請の要件」について詳しくはコチラをご覧ください。)
簡易帰化が適用される可能性がある人
原則は上記ですが、以下に該当する人は要件の一部が免除される可能性があります。
- 元日本人の子
- 日本で生まれた人
- 両親のどちらかが日本生まれの人
- 日本に10年以上住んでいる人
- 日本人の配偶者
- 日本人の子
- 日本人の養子
- 元日本人
- 日本生まれで無国籍の人
上記に該当するだけで帰化の要件の一部が免除されるわけではなく、属性によってその他の要件を満たす必要があります。
それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
元日本人の子
両親のどちらかが元日本人(日本国籍を離脱)であった人が3年以上日本に住所を有していれば居住要件が免除されます。
日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
日本で生まれた人
外国籍であっても日本で生まれた人は、引き続いて3年以上日本に住所(又は居所)を有していれば居住要件が免除されます。
日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
両親のどちらかが日本生まれの人
両親ともに外国籍であっても、両親のどちらかが日本生まれであり、日本に3年以上住所を有していれば居住要件が免除されます。
日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
日本に10年以上住んでいる人
10年以上日本に居所を有していれば生計要件が免除されます。
引き続き10年以上日本に居所を有する者
日本人の配偶者
以下のいずれかである場合、生計要件および能力要件が免除されます。
- 3年以上日本に住所(または居所)を有しており、日本人と結婚した場合。
- 日本国外で日本人と結婚した外国人で(海外での生活も含めて)婚姻期間が3年以上あり、来日して1年以上経過した場合。
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
日本人の子
両親の両方(もしくは片方)が先に帰化をしている場合は、居住要件・能力要件・生計要件が免除されます。
日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
日本人の養子
(本国法で)未成年の時に日本人と養子縁組をした人が1年以上日本に住所を有した場合は、居住要件・能力要件・生計要件が免除されます。
日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
元日本人
日本国籍を離脱した人が日本に住所を有した場合は、居住要件・能力要件・生計要件が免除されます。
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
日本生まれで無国籍の人
日本で生まれで、(出生の申告をしなかった等の理由で)無国籍の人が3年以上日本に住所を有した場合は、居住要件・能力要件・生計要件が免除されます。
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
まとめ
要件 | 免除される要件 | |
1 | 日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人 | 居住要件 |
2 | 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの | |
3 | 引き続き10年以上日本に居所を有する者 | |
4 | 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの ※結婚してから3年経過している必要はなく、結婚前に3年以上日本に住んでいれば日本人と結婚した時点で要件を満たすことになります。 |
居住要件・能力要件 |
5 | 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの | |
6 | 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの | 居住要件・能力要件・生計要件 |
7 | 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの | |
8 | 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの | |
9 | 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの |
居住要件とは
帰化申請をするときまでに、引き続いて5年以上日本に住所を有していることが求められています。
「引き続き」となっているで、日本を離れていた期間が連続して90日程度であるような場合であったり、年間の出国日数が合計で100日程度あるような場合は、「引き続き」とはみなされません。つまり、その時点で住所を有していた期間がリセットされることになります。
能力要件とは
本国の法律によって「行為能力を有する年齢」となっていることが必要です。
日本の法律では18歳が成人で、その時から「行為能力を有する」ことになりますが、国によっては成人年齢が異なっており、また成人年齢=行為能力を有する、とされていない国もあります。
生計要件
申請者自身の資産、収入もしくは、同居する家族の資産、収入により最低限の生活ができることが求められています。
収入の目安としては、手取りの給料の額が月額18万円以上あることと月々の収支が赤字となっていなければ問題なしと判断されます。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。
サービス内容
- 帰化申請に関するコンサルティング
- 法務局へ提出する書類の収集
- 法務局へ提出する書類の作成
- 申請時に法務局へ同行
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。 -
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ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 -
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
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8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。
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9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
年々、風邪をひいてから治るまでの日数が延びてきています。 皆さまもご自愛ください。