登録基準地(韓国の本籍地)が分からない場合
帰化申請サポート
在日韓国人・朝鮮人の方が帰化申請などをするためには韓国の除籍謄本や各種証明書が必要となります。
これらの書類は、日本国内の韓国領事館へ請求すれば(窓口又は郵送)取得できますが、このときに韓国の登録基準地(日本でいう本籍地)が必要になります。
ただ、韓国籍(もしくは朝鮮籍)であってもご自身やご両親の登録基準地を知らないという方もおられます。
そのような場合はどうすればいいのでしょうか。
― 目次 ―
登録基準地が分からない場合
登録基準地が分からないときは、以下のことを試してみてください。
親・兄弟・親族に聞く
親族に韓国のパスポートを持っている方がいる場合、パスポート申請時の書類(韓国戸籍)にご両親やあなたの名前が載っているかもしれません。
又、親族に帰化した人がいる場合、帰化申請時の書類にご両親やあなたの名前が載っているかもしれませんので確認してみてください。
管轄地域の総領事館に確認する
過去に総領事館に在外国民登録をした方は在外国民登録簿の発給を受けることが可能です。
両親の「婚姻届出記載事項証明書」を確認する
ご両親が日本で結婚された場合、婚姻届を提出をされた市区町村役場にご両親の「婚姻届出記載事項証明書」の発行を請求します。
婚姻届を提出した市区町村役場が不明である場合は、結婚当時に居住していた場所付近の役場に問合せをしてみてください。
請求する際に婚姻届の添付資料も合わせて請求してください。戸籍謄本などの資料が含まれている場合があります。
民団に確認する
両親や親族が民団に加入していた場合、民団に情報が残っている場合があります。
もしくは、民団手帳がある場合は、それに記載されています。
外国人登録原票を取り寄せる
多少の費用(300円/件)と時間(30日程度)はかかりますが、法務省に「外国人登録原票」の開示請求をします。
大使館・領事館で聞いてみる
当事務所のお客さんの中に韓国のパスポートは持っているけれど、登録基準地は分からないという方がおられました。
この方にパスポートをもって領事館に行ってもらったところ、コッソリと教えてもらうことができました。(原則では、本人であっても個人情報は教えてもらえないそうです。)
領事館やその時の窓口の担当者によって必ず教えてくれるとは限りませんが、ダメもとで試してみてもいい方法かもしれません。
外国人登録原票とは
かって日本に90日を超えて滞在する外国人には登録する義務があり、各市区町村で「外国人登録原票」が保管され、住所、氏名、生年月日、入出国記録などが記録されていました。
この制度は2012年に廃止され、現在は「在留カード」となり、市区町村で日本人と同様に住民基本台帳により管理されています。
制度の廃止により「原票」は市区町村から法務省に移管されたため、請求は法務省に対してすることになります。
(出典:法務省出入国管理庁)
外国人登録原票の開示請求について
2012年の7月から新しい在留管理制度がスタートしました。
在留管理制度とは、日本に在留資格をもって中長期に在留する外国人の在留状況を把握するための仕組みです。
この新しい在留制度により「在留カード」が導入され、従来の「外国人登録制度」は廃止されました。
廃止はされましたが外国人登録原票は、出入国管理庁にて管理されています。確認が必要な場合や写しの交付が必要な場合は、開示請求を行くことで、それらが可能となっています。
⑴ 開示請求ができる人
外国人登録原票の開示請求ができるのは以下に該当する人のみとなります。
【開示請求ができる人】
- 本人
- 本人の法定代理人(本人が未成年者の場合または成年被後見人の場合)
- 任意代理人
⑵ 外国人登録原票に記載されている情報
外国人登録原票には、以下の個人情報が記載されています。
【記載事項】
氏名|性別|生年月日|国籍|職業|パスポート番号|パスポート発行年月日|登録の年月日|登録番号|上陸許可年月日|在留の資格|在留期間|出生地 |国籍の属する国の住所または居所|居住地|世帯主の氏名|世帯主との続柄|勤務所または事務所の名称および所在地|世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)|日本国内いる父・母・配偶者|署名|写真|変更登録の内容|訂正事項
⑶ 開示請求に必要なもの
【必要なもの】
- 開示請求書
- 返信用封筒(送付先記入、切手貼り付け)
- 収入印紙(300円/件)
- 本人確認の書類(運転免許証など)のコピー
⑷ 開示請求書の提出先(または郵送先)
【提出先(郵送先)】
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
郵送先:〒160-0004 東京都新宿区四谷1ー6ー1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
時間:午前9時から午後5時(土日祝祭日を除く。)
死亡した外国人の外国人登録原票の写しの交付請求について
上記の外国人登録原票開示請求では、生存している外国人に関する情報の開示請求しかできません。亡くなられた外国人の情報は開示請求することはできないという法律(行政機関個人情報保護法)の立て付けとなっています。
しかし、行政サービスの一環として(?)亡くなった人の外国人登録原票の写しの交付をすることになっています。
⑴ 交付請求をできる人
死亡した人の外国人登録原票の写し交付申請をできるのは下記に該当する人です。
【交付請求ができる人】
- 死亡した外国人の死亡当時の同居の親族
- 死亡した外国人の死亡当時の配偶者(内縁者を含む)、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子ども、孫)、または兄弟姉妹
- 法定代理人(上記に該当する人が未成年者、成年被後見人の場合)
⑵ 交付申請に必要なもの
【必要なもの】
- 交付請求書
- 本人確認書類
- 返信用封筒(送付先記載、切手貼り付け)
⑶ 交付請求書の提出先(または郵送先)
【提出先(郵送先)】
- 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
- 郵送先:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
- 電話:03-5363-3005
まとめ
登録基準地が分からないときは、次のことを試してみてください。
- ✔ 親や親せきに聞いてみる
- ✔ 総領事館に確認してみる
- ✔ 民団に確認してみる
- ✔ 市区町村役場に確認してみる
- ✔ 外国人登録原票を請求してみる
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。
サービス内容
- 帰化申請に関するコンサルティング
- 法務局へ提出する書類の収集
- 法務局へ提出する書類の作成
- 申請時に法務局へ同行
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 -
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
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8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。
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9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。