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帰化と永住の違い

ビザ(在留資格)申請サポート 


 
帰化と永住の一番の違いは、国籍が日本になるか、それとも外国籍のままかということです。
 
どちらも就労活動に制限はなく、日本で安定した生活を送れることに変わりはありませんが、国籍が変わるという点においてはまったく異なる申請であるといえます。
 
国籍が変更となる帰化については、母国の国籍を放棄しなければならないので、渡航する際にビザの取得が必要となる場合があります。ただ、日本のパスポートを取得できますので、多くの国でビザの取得が免除されています。
 
また、帰化は子供や家族にも様々な影響を与える可能性があります。便利だからと安易に決めず、慎重に選択することが必要です。
 

帰化とは

帰化とは、外国人が日本の国籍を取得し、日本人になることです。日本では、一つの国籍しか認められていませんので、帰化をするとそれまでの国籍を放棄することになります。

帰化することで日本人としての権利(選挙権、被選挙権など)を得ることができ、就労についても当然、制限はなく、どんな仕事にも就くことができます。

永住よりも審査は厳しく、申請から結果がわかるまで1年ほどかかることも珍しくありません。

在留カードを持つ必要はなくなり、在留期間の更新の手続きもなくなります。日本のパスポートを発給申請することができるようになります。

帰化申請の窓口となるのは「法務局」です。
 
(ご参考:『帰化の要件』 |『帰化申請に必要な書類』

 

永住とは

永住権とは、日本で住み続ける権利です。

永住者になることで、在留資格で縛られていた条件が取り払われますので、いろいろな仕事に就くことができるようになります。

帰化よりも審査は厳しくありませんが、それでも申請から結果が公表されるまで半年前後かかることがあります。在留カードは引き続き携帯する必要があり、日本のパスポートを手に入れることはできません。

永住で注意すべき点は、永住ビザを取得しても1年を超えて日本を離れた場合は、永住権が取消しとなってしまいます。また、犯罪を犯した場合などでも永住権が取消しとなる場合があります。

永住申請の窓口となるのは「入国管理局」です。
 
(ご参考:『在留資格「永住者」について』 |『ビザ申請の必要書類【永住許可申請】』
 

帰化と永住の比較

比較
 

帰 化 永住権
申請先 住所地を管轄する法務局 住所地を管轄する入国管理局
日本での居住要件 原則、5年以上 原則、10年以上
身元保証人 不 要
年金未払いのリカバリー できる できない
許可後の国籍 日本国籍 外国籍
手数料 無 料 8,000円
活動の制限 な し な し
再入国許可 不 要 必 要
退去強制 対象外 対象となる
外国人登録 不 要 必 要
日本のパスポート 取 得 取得不可
参政権
被選挙権

 

まとめ

  •  帰化と永住の一番の違いは、国籍が日本になるか否かということです。
  •  帰化は自分だけでなく家族にも影響を及ぼすことがあります。
  •  帰化は日本のパスポートを取得することができますので、海外渡航の際は有利になる場合があります。

 
 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルティング
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。