帰化許可後の手続について
帰化申請サポート
帰化申請が許可され、日本国籍を取得した後にも様々な手続きをする必要があります。
帰化が許可されると、法務局から身分証明書が交付されます。又、市区町村役場への帰化届出などの手続をしなければなりません。
市区町村役場への帰化届の提出
帰化申請が許可されると法務局から身分証明書が交付されます。
帰化申請時に本籍地とした市区町村に、身分証明書と帰化届を提出する事で、日本の戸籍が編製されます。
(参考:大阪市の帰化届)
帰化届について
【届出する人】
- 帰化した人
- 法定代理人(15歳未満の場合)
【届出の期日】
- 官報の告示の日から告示の日を含め1か月以内
【届出をする場所】
- 届出人が新しく定める本籍地または所在地の市区町村役所
【届出に必要なもの】
- 帰化届書
- 届出人の印鑑
- 帰化者の身分証明書
※日本人配偶者がいる場合、配偶者の署名・押印が必要
※日本人配偶者がいる場合、配偶者の方の印鑑も必要
外国人登録証明書の返納
帰化申請の許可により、日本国籍を取得した場合、外国人登録証明書返納届とともに住所地の市区町村役場に外国人登録証明書を返納しなければなりません。
外国人登録証の返納は身分証明書の交付から14日以内にしなければなりません。
その他の手続
その他の手続きとして、パスポートの返還、運転免許証、不動産登記簿及び商業登記簿等の変更が必要になります。
各種公的書類の本籍の変更、氏名を変更した場合は、その氏名の変更の必要が生じます。国民健康保険の手続きも同時に行う必要があります。
韓国籍の方の注意事項
韓国籍の方が、帰化許可された場合、韓国領事館において国籍喪失の手続きをしなければなりません。
国籍喪失の手続きを行わなかった場合、韓国戸籍にも記載が残り、相続等の際に支障が生じることになります。
まとめ
- ✔ 帰化申請が許可された後にも様々な手続きをする必要があります。
- ✔ 手続きには期限のあるものがあるので注意が必要です。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。
サービス内容
- 帰化申請に関するコンサルティング
- 法務局へ提出する書類の収集
- 法務局へ提出する書類の作成
- 申請時に法務局へ同行
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 -
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
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8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。
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9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。