帰化申請に必要な書類について
帰化申請サポート
帰化申請の際には、たくさんの書類を提出する必要があります。
こちらでは、どのような書類が必要かについて説明させていただきます。
― 目次 ―
帰化申請に必要な書類について
申請に必要な書類は、申請者の属性によって異なります。
具体的には、申請する法務局から指示されますが、以下に挙げるものがおおよその必要書類です。
- 帰化許可申請書(写真貼付 5cm×5cm正面脱帽)
- 親族の概要(日本・外国)
- 履歴書(その1)
- 履歴書(その2)
- 国籍および身分関係を証する書面
- パスポートのコピー(過去分も含めすべて|空白のページ以外)
- 出生届記載事項証明書
- 死亡届記載事項証明書
- 婚姻届記載事項証明書
- 離婚届け記載事項証明書
- その他(養子縁組・認知・親権を証する書面など)
- 日本の戸(除)籍謄本
- 住民票
- 生計の概要(その1)
- 生計の概要(その2)
- 事業の概要
- 在勤及び給与証明書
- 在学証明書・成績証明書(学生の場合)
- 生徒手帳・学生証・通知表(成績証明書)などのコピー
- 帰化の動機書(特別永住者は必要ありません)
- 宣誓書
- パスポート コピー(過去分も含めすべて)
- 申述書
- 国籍離脱・放棄等の宣誓書(米・英・仏・比・加・伯)
- 在留カード・特別永住者証明書カードのコピー
- 源泉徴収票
- 住民税の課税証明書(1年分)
- 年金保険料の納付証明書(1年分)
- 運転記録証明書(運転免許証を持っている場合)
- 自動車等運転免許証のコピー(表、裏)
- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー
- 技能及び資格証明書(資格を持っている場合)
- 所有する全ての不動産の登記事項証明書
- 賃貸借契約書のコピー
- 自宅の略図(申請前の3年間に変動がある場合は、前住所、前々住所分も必要)
- 勤務先の略図(申請前の3年間に変動がある場合は、前勤務先、前々勤務先分も必要)
- その他(※1)
※1 その他
- 診断書
- 母子手帳のコピー(妊娠されている場合)
- 確定申告書のコピー(確定申告されている場合)
会社役員の方の必要書類
申請者本人や生計を同じにするご家族が会社役員の場合、上記の共通の必要書類に追加して下記の書類が必要になります。
- 事業の概要
- 会社等法人の登記事項証明書
- 営業許可証・免許書類のコピー
- 法人都道府県税の納税証明書(1年分)
- 法人市区町村民税の納税証明書(1年分)
- 法人税の納税証明書(その1、その2)(3年分)特別永住者の場合 2年分
- 消費税の納税証明書(3年分)特別永住者の場合 2年分
- 法人税の確定申告書の控えコピー(決算報告書を含む)
- 源泉徴収簿(賃金台帳)のコピー
- 源泉所得税の納付書のコピー
- 年金保険料領収書のコピー、年金事務所の確認書
自営業者の方の必要書類
申請者本人や生計を同じにするご家族が自営業者の場合、上記共通の必要の書類に追加して下記の書類が必要になります。
- 事業の概要
- 営業許可証・免許書類のコピー
- 所得税税の納税証明書(その1、その2)(3年分)特別永住者の場合 2年分
- 消費税の納税証明書(3年分)特別永住者の場合 2年分
- 事業税の納税証明書(3年分)特別永住者の場合 2年分
- 所得税の確定申告書の控えコピー(決算報告書を含む)
- 源泉徴収簿(賃金台帳)のコピー(該当ある場合のみ)
- 源泉所得税の納付書のコピー(該当ある場合のみ)
- 年金保険料領収書のコピー、年金事務所の確認書、年金定期便のコピー など
住民税の課税証明書とは
「住民税の課税証明書」とは、住民税として納めた額を証明するものです。
住民税の課税証明書には、住民税を計算する上で根拠となった所得金額が記載されていますので、これを見ればその人の収入が分かることになります。
【どこで取得するか?】
住民税の課税証明書は、市区町村の役場などの窓口で申請します。
住民税は、その年の1月1日時点での住所に対して課税されますので、引越しをしていた場合はその年の1月1日時点に住んでいた自治体の窓口に対して行うことが必要です。
運転記録証明書とは
「運転記録証明書」とは、過去5年間の事故や交通違反などの履歴について証明する書類のことです。
【申請手続】
証明書申込用紙に必要事項を記入し、手数料を添えてゆうちょ銀行・郵便局で申し込みをするか、最寄りの自動車安全運転センターの窓口で直接申し込みします。(即日の交付はされません。)
証明書は、郵便での送付か、センター事務所での交付となり、郵便の場合は、申込から1~2週間の日数がかかります。
証明書の交付手数料は、1通につき630円です。(振込手数料は別途かかります。)
都道府県税の納税証明書とは
「法人都道府県税の納税証明書」は、最寄の府税事務所で交付を受けることができます。(大阪府の場合)
窓口で直接請求もしくは、郵送で請求することができます。
【申請に必要なもの】
- 納税証明書交付請求書
- 印鑑
- 交付手数料(400円/一件)
- 本人の確認ができる書類
- 委任状(代理人申請の場合)
- 返信用封筒(郵送で請求する場合)
最近納付した場合(約2週間程度)の場合は、領収書の控えを提示(又は、同封)する必要があります。
■ 身分関係を証明する書類について
「身分関係を証明する書類」は、国籍に応じて異なります。
身分関係を証明する書類(韓国籍・朝鮮籍の人)
韓国籍および朝鮮籍の人は、身分関係を証明する書類として、下記の書類を用意する必要があります。
ご参照:『韓国籍の人が必要な「身分関係を証明する書類」について』
基本証明書とは
「基本証明書」とは、個人の出生、死亡などに関する基本的な事項を証明することを目的とするもので、個人の出生、国籍変更、改名、死亡などが記載されています。
「基本証明書」には、現在の事項だけでなく、過去の事項も記載されます。ですから、改名をした場合は現在の名前だけではなく、改名前の名前も記載されます。
家族関係証明書とは
「家族関係証明書」とは、本人を基準とし父母、養父母、配偶者、子どもを現す証明書です。
親子関係を証明するためのものであり、兄弟姉妹関係は表示されませんので、兄弟姉妹関係を証明する必要がある場合は、父母の家族関係証明書が必要となります。
「家族関係証明書」は、原則として証明書発行時の事項しか記載されません。ですから、本人が離婚いる場合は配偶者に関する事項は表示されないので、離婚事項を確認したい場合は、家族関係証明書ではなく、婚姻関係証明書が必要となります。
婚姻関係証明書とは
「婚姻関係証明書」は、婚姻に関する身分の変動事項を証明するもので、本人の婚姻や離婚に関する事項と配偶者の姓名の訂正や改名に関する事項が記載されています。
身分関係を証明する書類(中国籍の人)
中国籍の人は、身分関係を証明する書類として、下記の書類を用意する必要があります。
- 本人の出生公証書(訳文)
- 父母の婚姻公証書(訳文)
- 親族関係公証書(訳文)
- 本人達の婚姻公証書(訳文)(中国人同士で結婚している場合)
- 夫婦関係公証書及び死亡公証書(訳文)(父母の一方または双方が死亡している場合)
ご参照:『中国籍の人が必要な「身分関係を証明する書類」について』
身分関係を証明する書類(台湾国籍の人)
台湾国籍の人は、身分関係を証明する書類として、下記の書類を用意する必要があります。
- 本国の戸籍謄本(訳文)
- 本国の除籍謄本(訳文)(父母婚姻から現在までのもの)
身分関係を証明する書類(その他の国籍の人)
上記以外の国籍の人は、身分関係を証明する書類として、下記の書類を用意する必要があります。
- 出生証明書(訳文)(本人・兄・姉・弟・妹)
- 婚姻証明書(訳文)(本人・父母)
- 親族関係証明書(訳文)
- 死亡証明書(父母の一方または双方が死亡している場合)
上記以外(日本の役所に届出をしている場合)
上記の国籍ごとの身分関係を証明する書類以外に、日本の役所に届出をしている場合、下記の書類を用意する必要があります。
- 出生届記載事項証明書(本人・兄・姉・弟・妹)
- 婚姻届記載事項証明書(本人・父母)
- 離婚届記載事項証明書(本人・父母)(離婚している場合)
- 死亡届記載事項証明書(父母)(父母の一方または双方が死亡している場合)
- その他の必要書類(該当ある場合)
-
養子縁組|認知届|親権を証する書面|判決書(確定証明書付き)
出生届記載事項証明書とは
「出生届記載事項証明書」は、出産時に「出生届」を提出した役所にて対して請求し発行してもらいます。
外国籍の人でも子供が生まれたら、「出生届」を居住地や出生地の役所に提出することになっています。この「出生届」には子の性別や生年月日、氏名、父母の氏名、本籍(国籍)などを記入して提出しますが、これらの項目を証明してもらうために「出生届記載事項証明書」の発行を受けます。
請求する役所が近所である場合は窓口で請求するのが手っ取り早いですが、遠方の場合は郵送でも請求することができます。役所により請求方法が異なりますので、ホームページで確認して下さい。
「どこに提出したか分からない」場合は、生まれたときの住所地、生まれた病院のある住所地、里帰り出産の場合は母親の実家の住所地の役所を探してみてください。
郵送で請求する場合に必要なもの(一般例)
- 届出記載時事項証明書交付請求書
- 手数料(定額小為替、普通為替)
- 本人の確認書類の写し
- 返信用封筒
婚姻届記載事項証明書とは
「婚姻届記載事項証明書」は、結婚した時に「婚姻届」を提出した役所に請求し発行してもらいます。
「婚姻届け記載事項証明書」を請求するときに、夫婦それぞれの氏名、生年月日、婚姻日、婚姻届を提出した役所が必要となります。このとき、ご自分の「婚姻届」は、提出日、提出した役所も分かりやすいと思いますが、ご両親の分となるとかなり難易度が上がると思います。
ご両親の届け日や届けた役所が分からない場合、かなり以前のため役所が保管していない場合などで、書類を入手できないときは、「ないことの証明書」を発行してもらい、その証明書を帰化申請書類に添付します。
請求する役所が近所である場合は窓口で請求するのが手っ取り早いですが、遠方の場合は郵送でも請求することができます。役所により請求方法が異なりますので、ホームページで確認して下さい。
「どこに提出したか分からない」場合は、生まれたときの住所地、生まれた病院のある住所地、里帰り出産の場合は母親の実家の住所地の役所を探してみてください。
- 届出記載時事項証明書交付請求書
- 手数料(定額小為替、普通為替)
- 本人の確認書類の写し
- 返信用封筒
郵送で請求する場合に必要なもの(一般例)
帰化申請には必要な書類がたくさんあります。どれから手をつけてよいか迷いますね。はじめに専門家のアドバイスを受けることをおすすめいたします。
まとめ
以上、帰化申請時に用意する書類について説明させていただきました。
膨大な量の書類を用意する必要があることと、取得先の役所も多岐にわたることが分かっていただけると思います。
当事務所では帰化申請のご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。
サービス内容
- 帰化申請に関するコンサルティング
- 法務局へ提出する書類の収集
- 法務局へ提出する書類の作成
- 申請時に法務局へ同行
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 -
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
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8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。
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9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。