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保険の受取人を遺言で変更する

遺言書作成サポート 


 
被保険者(保険をかけた人)が死亡した場合や保険期間が満了した場合などに、保険会社から支払われるお金のことを保険金といいます。
 
その保険金にも色々な種類があり、代表的なものに亡保険金、高度障害保険金、特定疾病保険金、介護保険金、満期保険金などがあります。
 
こちらの記事では、相続に係る「死亡保険金」について見ていきたいと思います。
 

遺言で保険金の受取人を変更することができる

保険契約時に受取人の指定をしますが、この受取人を遺言で変更することができます。
 
保険契約時からの時間の経過で財産の内容の変化や取り巻く人間関係の変化などで保険金の受取人を変更したい場合もあるかと思います。
 
このようなとき、保険会社と書類のやり取りをして保険金受取人を変更するのが通常だと思いますが、その他の方法として遺言でこの変更をすることができます。
 
保険法で以下のように規定されています。
 

(保険法 44条)

  1. 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
  2. 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

 
2項を分かり易く言うと、「遺言によって保険金受取人を変更した場合は、変更した旨を保険会社に連絡しなければ、変更前の保険金受取人に死亡保険金が支払われても文句は言えない」ということになります。
 
保険会社に対してクレームをつけることはできないとしても、有効な遺言によって保険金受取人が変更されているのであれば、受け取る権利は変更後の受取人にあります。
 

死亡保険金は相続の対象とはならない

死亡保険金は、受取人の固有の財産であると解釈されております。
 
固有財産であるということは、相続財産には含まれませんので、遺産分割の対象とはなりません。

 

【遺言書の作成】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような遺言書作成サポートをさせていただきます。
 

遺言書(案)を作成いたします

ヒアリングを通じてお客様のご意思をお伺いいたし、ご要望に即した遺言書(案)を作成いたします。
 
遺言書を作るにあたって、言葉遣いや遺留分に係ることなど守るべきポイントがあります。
 
ぜひ、専門家にご相談ください。
遺言書

財産目録を作成いたします

以前は自筆することが要求されていた財産目録も法律の改正によりパソコンなどで作成することができるようになりました。(自筆証書遺言)

相続させたい財産をヒアリングさせていただき、当事務所がお客様に代わって財産目録の作成をいたします。

相続財産

公証役場と打ち合わせいたします(公正証書遺言)

遺言公正証書を作成するにあたって、遺言内容の細部や相続財産に関して公証役場との打ち合わせをする必要があります。
 
当事務所がお客様に代わって公証役場との打ち合わせをいたします。
公証役場

証人へ就任いたします(公正証書遺言)

公正証書遺言を作成する場合、証人が2人以上必要になります。
 
当事務所が遺言公正証書作成時の証人へ就任いたします。

 

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この記事を書いた人

大阪、なんばの行政書士 可児和武
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。