保険の受取人を遺言で変更する
遺言書作成サポート
被保険者(保険をかけた人)が死亡した場合や保険期間が満了した場合などに、保険会社から支払われるお金のことを保険金といいます。
その保険金にも色々な種類があり、代表的なものに亡保険金、高度障害保険金、特定疾病保険金、介護保険金、満期保険金などがあります。
こちらの記事では、相続に係る「死亡保険金」について見ていきたいと思います。
遺言で保険金の受取人を変更することができる
保険契約時に受取人の指定をしますが、この受取人を遺言で変更することができます。
保険契約時からの時間の経過で財産の内容の変化や取り巻く人間関係の変化などで保険金の受取人を変更したい場合もあるかと思います。
このようなとき、保険会社と書類のやり取りをして保険金受取人を変更するのが通常だと思いますが、その他の方法として遺言でこの変更をすることができます。
保険法で以下のように規定されています。
(保険法 44条)
- 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
- 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
2項を分かり易く言うと、「遺言によって保険金受取人を変更した場合は、変更した旨を保険会社に連絡しなければ、変更前の保険金受取人に死亡保険金が支払われても文句は言えない」ということになります。
保険会社に対してクレームをつけることはできないとしても、有効な遺言によって保険金受取人が変更されているのであれば、受け取る権利は変更後の受取人にあります。
死亡保険金は相続の対象とはならない
死亡保険金は、受取人の固有の財産であると解釈されております。
固有財産であるということは、相続財産には含まれませんので、遺産分割の対象とはなりません。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。