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遺言書でできること

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遺言書
 

遺言書でできること

誰が、どのような割合で故人の遺産を引き継ぐのかは「法定相続分」として民法で規定していますが、被相続人(亡くなった人)が有効な遺言書を残していた場合は、その遺言書の内容が法定相続分より優先されます。
 
遺言書の内容が優先されますが、公序良俗に反するなど、どんな内容でも遺言できるわけではありません。
 
こちらの記事では、遺言書でできる主なことについて見ていきたいと思います。
 
遺言書では、主に以下のことをすることができます。

【遺言書でできること】

  • 相続人以外の人への財産の遺贈
  • 相続分の指定
  • 相続財産の相続人ごとの指定
  • 遺言執行者の指定
  • 婚外子の認知
  • 未成年後見人の指定
  • 相続人の廃除及び廃除の取消
  • 遺留分減殺方法の指定
  • 特別受益(生前贈与、遺贈など)の持ち戻しの免除
  • 遺産分割の禁止
  • 相続人の担保責任の免除・減免
  • 祭祀継承者の指定
  • 生命保険の受取人の変更
  • 信託

 

相続人以外の人への財産の遺贈

相続人以外の生前にお世話になった人や団体などへ自分の遺産を与えることができます。
 

相続分の指定

相続する割合が法定相続分として民法で規定されいます。(ただし、相続人全員の同意があれば、この割合以外の比率でも相続することは可能です。)
 
遺言で法定相続分と違う割合の指定することができます。
 

相続財産の相続人ごとの指定

遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを決めなければなりません。
 
遺言で、それぞれ「誰に」「何を」「どれだけ」相続させるのか指定することができます。
 

遺言執行者の指定

遺言書に記された内容を実現する「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者には遺言の内容(故人の遺志)を実現するために法律によって強い権限が与えられています。
 
(ご参照:『遺言執行者とは』
 

婚外子の認知

遺言で、結婚していない人との間の子ども(婚外子)を認知することができます。
 
婚外子であっても認知をすれば相続人となり、遺産分割協議に参加し遺産を受け継ぐ権利を得ます。法定相続分は、嫡出子(結婚している妻との間の子ども)と同じ割合になります。
 
又、認知をすると戸籍の「父」の欄に父親の氏名が記載せれます。(認知される以前は、父の欄は空欄です。)
 

未成年後見人の指定

「未成年後見人」とは、親権者(父母など)がいない未成年のために、親権者に代わって未成年者の財産管理と身上監護を行う人です。
 
自身に万が一のことがあった場合で未成年の子どもの親権を担う者が居なくなるときなど、遺言で未成年後見人の指定をしておくことができます。
 

相続人の廃除及び廃除の取消

親族から虐待を受けた場合などで、その虐待をした人が推定相続人であるときは、相続廃除の遺言をすることができます。
 
家庭裁判所により廃除が認められた場合は、その虐待をした人は相続する権利をはく奪されます。
 
(ご参照:『相続人の欠格・廃除について』
 
その逆に、生前に廃除請求をし認められていた場合でも、この取消しを遺言することができます。
 

遺留分減殺方法の指定

遺留分を無視した遺言でも無効になるわけではありませんが、後のトラブルを防ぐためにも遺留分を考慮した遺言をすべきです。

もし遺留分を無視した遺言をする場合、遺留分減殺方法の指定をしておくべきです。
 
この指定がされていないと、全ての財産が共有となり相続手続きが非常に複雑になります。
 

特別受益(生前贈与、遺贈など)の持戻しの免除

共同相続人の中に特別受益(住居購入時の資金援助、事業資金の援助など)を受けた者があった場合、他の相続人との公平を期すため特別受益の価額を相続財産に加えて計算し直すという操作を行います(この操作を「持戻し」といいます。)。
 
遺言により「持戻し」の免除を指示することができます。結果として、特別受益を受けていた相続人の取分が多くなるということです。
 
(ご参照:『特別受益とは』
 

遺産分割の禁止

遺言で、相続の開始から5年以内の範囲で、資産分割の禁止を指示することができます。
 
遺産の分割時に相続人が揉めることが予想されるなどの場合に使われます。
 

相続人の担保責任の免除・減免

共同相続人は、他の共同相続人に対して担保責任があると法定されていますが、遺言でこの担保責任を免除・減免することができます。
 
例えば、相続人Aが現金1,000万円を相続し、相続人Bが1,000万円の価値の不動産を相続したとします。ここで、Bが相続した不動産に欠陥があり、実際の評価額が500万円であ場合、BはAに損害賠償請求をすることができるのです。
 
ただ、遺言で担保責任を免除する指示がある場合は、Bは損害賠償請求をすることができなくなります。
 

祭祀継承者の指定

お墓の管理や法事の主催をする人を「祭祀継承者」といいますが、この祭祀継承者を遺言で指定することができます。
 
(ご参照:『祭祀継承者とは』
 
この指定がないときは、慣習により定めることとされていますが、その慣習も不明な場合は最終的に家庭裁判所により定められることになります。
 

生命保険の受取人の変更

生命保険の契約時に受取人を指定しますが、この受取人を遺言で変更することが法定されています(保険法44条)。
 

ご参考

(保険法 44条)
保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

 

信託

「信託」とは、自身の財産を信頼できる人に託し(ゆだね)、自分や大切な人のために管理・運用してもらう制度のことですが、この信託方法を遺言で指示することができます。

 

【遺言書の作成】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような遺言書作成サポートをさせていただきます。
 

遺言書(案)を作成いたします

ヒアリングを通じてお客様のご意思をお伺いいたし、ご要望に即した遺言書(案)を作成いたします。
 
遺言書を作るにあたって、言葉遣いや遺留分に係ることなど守るべきポイントがあります。
 
ぜひ、専門家にご相談ください。
遺言書

財産目録を作成いたします

以前は自筆することが要求されていた財産目録も法律の改正によりパソコンなどで作成することができるようになりました。(自筆証書遺言)

相続させたい財産をヒアリングさせていただき、当事務所がお客様に代わって財産目録の作成をいたします。

相続財産

公証役場と打ち合わせいたします(公正証書遺言)

遺言公正証書を作成するにあたって、遺言内容の細部や相続財産に関して公証役場との打ち合わせをする必要があります。
 
当事務所がお客様に代わって公証役場との打ち合わせをいたします。
公証役場

証人へ就任いたします(公正証書遺言)

公正証書遺言を作成する場合、証人が2人以上必要になります。
 
当事務所が遺言公正証書作成時の証人へ就任いたします。

 

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この記事を書いた人

大阪、なんばの行政書士 可児和武
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。