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自筆証書遺言の方式の緩和について

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自筆証書遺言の方式の緩和について

民法の改正により自筆証書遺言の方式が緩和されました。この改正により自筆証書遺言作成時の遺言者の負担が大幅な軽減となりました。
 
2019年1月13日以後に作成する自筆証書遺言は、新しい方式で作成することができます。(同日よりも前の日付の自筆証書遺言が新しい方式で作成されている場合は無効となりますので注意下さい。)
 

改正の概要

自筆証書遺言をする場合、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書して、これに印を押さなければならないとされていました。(民法 968条1項)
 
今回の改正で追加された同条2項により、自筆証書遺言の相続財産の目録を添付するときは、その目録については自筆しなくてもよいこととなりました。(ただし、目録の各ページに署名押印は必要となります。)
 
改正前は、相続財産についても自筆する必要がありました。複数の不動産について記載する場合、その全ての不動産の情報(所在、地番など)を正確に書く必要がありました。書き間違いがあった場合の訂正方法は規定されており、その方法以外の訂正は遺言書自体が無効になってしまう可能性があります。相続財産が多岐にわたる場合は、大変な負担であることでしょう
 
今回の改正で、相続財産の目録をパソコン等で作成した書面や登記事項証明書、預金通帳の写しなどを使用することができるようになり、遺言者の負担が大幅に軽減されることとなりました。
 

ご参考

(民法 968条)

  1. 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
  3. 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

改正のポイント

【改正ポイント】

  • 財産目録を添付することができる
  • 財産目録へ署名押印をしなければならない(全ページ)
  • 財産目録はパソコン等で作成してもよい
  • 財産目録は遺言者以外の人が作成してもよい(ただし、署名押印は遺言者のものが必要)
  • 土地建物については登記事項証明書を目録することができる
  • 預貯金について通帳の写しを目録とすることができる

 

自筆証書遺言の記入例

以下が自筆証書遺言の一例です。
 
「遺言書」は、従来通り全文を自筆する必要があります。(さもないと遺言書は無効となります。)
 

遺 言 書

私、遺言者 大阪太郎は次の通り遺言する。

  1. 私は、私の所有する別紙目録第1記載の不動産を長男大阪一郎(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
  2. 私は、私の所有する別紙目録第2記載の不動産を長男大阪次郎(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
  3. 私は、上記1及び2の財産以外の預貯金、有価証券その他一切の財産を妻大阪花子(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
  4. 私は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
  5.  住所 大阪府大阪市上本町〇丁目〇〇
     職業 行政書士
     氏名 〇〇 〇〇
     生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日生

 
    令和〇〇年〇月〇日
      大阪市中央区1丁目
       〇〇 〇〇
 

 

財産目録の記入例

 

財産目録

第1 不動産
 所在地 大阪市中央区上本町〇丁目
 地番 〇番〇
 地積 〇〇平方メートル

2 建物
 所在 大阪市中央区上本町〇丁目〇番
 家屋番号 〇番〇
 種 類 居宅
 構 造 木造瓦葺2階建
 床面積 1階 〇〇平方メートル
     2階 〇〇平方メートル

3 区分所有権
1棟の建物の表示
 所在 大阪市天王寺区〇町〇丁目〇番
 建物の名称 〇〇天王寺
専有部分の建物の表示
 家屋番号 天王寺〇丁目 〇番の〇〇
 建物の番号 〇〇〇
 床面積 〇階部分 〇〇平方メートル
敷地権の目的たる土地の表示
 土地の符号 1
 所在地及び地番 大阪市天王寺区〇町〇丁目〇番
 地目 宅地
 地籍 〇〇〇平方メートル
敷地権の表示
 土地の符号 1
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇〇
 
第2 預貯金
1 〇銀行〇支店 普通預金
 口座番号 〇〇〇〇
 
        大阪 太郎 印
 
 

※氏名は自筆しなければならない

 

まとめ

以上、自筆証書遺言の方式の緩和について解説させていただきました。

法律の改正前は、遺言書の全文を自筆する必要があり、譲り渡す財産が多い人など大変な負担がありましたが、改正により大幅にその負担が軽減されたと思います。
 

まとめ

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この記事を書いた人

大阪、なんばの行政書士 可児和武
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。