遺言者より先に受遺者が亡くなった場合
遺言書作成サポート
相続には、代襲相続という制度があります。
これは、遺言者より先に相続人が亡くなった場合に、相続人の子に相続する権利が引き継がれるという制度です。
(ご参照:『代襲相続とは』)
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相続と似たものに遺贈があります。
この遺贈も遺言により財産を譲り渡す人を指定するものです。
では、遺言において受遺者(財産を譲り受ける人)に指定されている方が、遺贈者(遺言をした人)より先に亡くなった場合、その遺贈の部分はどのように取り扱われるのでしょうか。
(ご参照:『「相続させる」と「遺贈する」の違い』)
受贈者が先に亡くなった場合、遺言は無効となる
受贈者に指定された方が、遺贈者より先に亡くなった場合は「その効力を生じない」と民法に規定されています。
つまり無効になるということですが、遺言自体が無効になるということではなく、先に死亡した受遺者の部分のみ無効になるとしており、その他の部分については有効であるということです。
無効になった部分はどうなる?
相続と違って遺贈には代襲のような制度が用意されていません。
ですから、受遺者に指定されていた人の子に受贈する権利が移るわけではありません。
受遺者が亡くなったことにより無効になった部分の相続財産は、法定相続人による遺産分割協議の対象となります。
不測の事態を想定して
遺言される方の中には、遺贈したい人(受遺者)が自分より先に亡くなられた場合のことも考え、「では、そういう場合はこうしたい。」という考えを持たれている方もおられると思います。
このような場合、遺言に予備的条項を入れておきます。
具体的には、以下のような条項を遺言書に追加いたします。
第〇条 Aが遺言者より先に死亡した場合(同時死亡を含む。)は、当該財産はB(昭和○○年○月〇日生)に遺贈する。
この予備的条項は、遺贈以外(例えば、遺言執行者など)にも用いることができます。
(ご参照:『遺言執行者とは』)
まとめ
被相続人より先に受遺者が亡くなった場合について説明させていただきました。
遺言書を作成する際は、遺贈も含め予備的条項の活用もご検討ください。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。