包括遺贈と特定遺贈の違い
遺言書作成サポート
「包括遺贈(ほうかついぞう」と「特定遺贈(とくていいぞう)」
自分の死後、自分の財産を法定相続人に対し譲り渡したいときは「~に相続させる」という文言を使い、法定相続人以外の知人・友人などに譲り渡したいときは「~に遺贈する」という文言を使う必要があります。
「遺贈」は、「包括遺贈」と「特定遺贈」に分類され、法律上の扱いには大きな違いがありますので、遺言書を作成するときにはその違いを意識して使い分ける必要があります。
包括遺贈とは
包括遺贈とは、財産の全部又は割合を指定して譲り渡す方法のことをいいます。
例えば、
「私の全財産をAさんに遺贈する。」
「私の全財産の2分の1をBさんに遺贈する。」
など、財産の全部を譲り渡し又は割合を指定して譲り渡す方法です。
包括受遺者(包括遺贈により財産を受け取る人)は、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)と法定されており、他人にも関わらず(相続人でないにも関わらず)相続人と同様の権利と義務を有することになります。
よって、受贈者は遺産分割協議に参加することが必要になります。
また、受贈者に借金があったときは、相続人と同様にその債務も継承することになりますので、場合によっては遺贈の放棄を検討することも必要になります。
特定遺贈とは
特定遺贈とは、財産を特定して譲り渡す方法のことをいいます。
例えば、
「私のC土地をDさんに遺贈する。」
「私のE銀行の預金をFさんに遺贈する。」
など、譲り渡す財産を明確にします。
特定遺贈の受遺者は、包括遺贈の受遺者とは異なり相続人と同様の権利・義務を有しているわけではないので、遺産分割協議には参加することはできません。
包括遺贈と特定遺贈のメリット・デメリット
それぞれメリットもあればデメリットもあります。
以下に詳しくみていきたいとおもいます。
借金(債務)を引き継ぐかどうか
相続では、プラスの財産(財産)を承継するとともにマイナスの財産(借金など)も承継することになり、「包括遺贈」の場合も同様にその両方を引き継ぎます。
ですから、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、遺贈の放棄を検討する必要があり、放棄する場合は相続の場合と同様に相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
一方、「特定遺贈」の場合、マイナスの財産は引き継ぎません。
ですから、遺言者に借金があるのかを考える必要はなく、指定された財産のみを引き継ぐことになります。
包括遺贈 | 特定遺贈 | |
メリット | 財産内容に変更があっても対応可能 | 債務(借金)は引き継がれない 放棄に期限がない |
デメリット | 債務(借金)を引き継ぐ 放棄する場合は3カ月という期限がある |
財産内容の変更に対応できない |
財産価値の変化への対応
不動産のようにその時々で価値が変化する場合があります。
遺言書を作った時と相続が発生した時とで価格が随分と変わっていることも珍しくないでしょう。
このような場合、「包括遺贈」では、価格が変動しても割合は変わらないので故人意思通りに財産が継承されるのに対し、「特定遺贈」では、Aさんに甲土地、Bさんに乙土地とその時点では公平に譲り渡す意図で遺言書を作ったとしても、相続時にはそれぞれの土地の価格が大きく異なっていて不公平な承継となってしまうことに成り兼ねません。
このようなことを防ぐには、割合で指定する「包括遺贈」の良いと言えるでしょう。
まとめ
「包括遺贈」と「特定遺贈」について説明させていただきました。
同じ遺贈でもそれぞれにメリット、デメリットがあります。遺言書を作成するときは、どちらの方式が自分の意図に沿って財産の承継をすることができるかをよく考えてください。
ご不明な点がある場合は、専門家に相談されるすることをおすすめします。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。