遺言執行者とは
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遺言執行者とは?
「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」とは、読んで字のごとく遺言の内容を実現する人で、遺言の内容に従って様々な手続き(不動産の所有権の移転、預貯金の分配など)を取り行う権限を有しています。
つまり、亡くなられた人を代理して、法律によって定められた範囲内で、亡くなられた人の意思を実現することを職務としています。
(民法 1012条)
- 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
- (省略)
遺言執行者はどのように決まる?
民法は、「遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と強い権限を遺言執行者に持たせていますが、なりたい人が勝手に遺言執行者になれるわけではなく、次の方法によってのみ指定されます。
- 遺言者が遺言で指定する。
- 遺言者が遺言執行人の指定を第三者に委託する。
- (利害関係者の請求により)家庭裁判所により選任される。
遺言執行者になれるのはどんな人?
一部の例外(未成年者および破産者)を除き誰でも遺言執行者になることができます。
親族はもとより友人や知人から選んでも問題はありません。しかし、遺言執行者の業務は多岐に渡り責任も重大で、かつ時間も取られるため、安易に決めるべきではないと思います。
できれば、利害関係がなく、遺言執行に関する知識を有する弁護士や税理士、司法書士や行政書士といった専門家に依頼した方がいいかもしれません。
遺言執行者に指定されていたら
遺言書で遺言執行者に指定されていたとしても、その指定は遺言者の一方的な思いですから、必ず就任しなければならないというわけではなく辞退することもできます。
辞退するときは、相続人に明確に辞退する旨を伝えて下さい。
辞退するかどうか検討している場合で、相続人などから回答の期限を決められたときに、その期限内に回答しないときは承諾したものとみなされますので注意して下さい。(民法 第1008条)
遺言執行者は解任することもできる
遺言執行者には、なすべきことが様々ありますが(後述)、それらの任務に怠った場合には、相続人など利害関係者から遺言執行者の解任を請求することができます。
解任したい場合は、家庭裁判所に対して解任の請求をします。
遺言執行者のなすべきことは?
遺言執行者は、遺言の内容を実現することが仕事です。具体的には下記のような手続をすることになります。
- 相続人や受遺者へ就任の通知
- 財産目録の作成、相続人への交付
- 遺産の名義変更
遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は、専門家などを指定した場合は契約した金額となります。
報酬額の相場は、一般的には遺産額の1~3%で、遺産額が少ない場合は20万円から30万円程度となっているようです。
専門家ではなく親族、友人などを指定した場合は、遺言した人が遺言書で定めたときはその金額となり、定めがないときは家庭裁判所に決めてもらうことができます。
まとめ
- ✔ 遺言執行者とは、遺言書の内容に沿って手続きを進める人のことをいいます。
- ✔ 遺言執行者には、弁護士などの専門職でなくても就任することができます。
- ✔ 遺言執行者として指定されたとしても辞退することは可能です。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。