お役立ち情報

お問い合わせ ページトップへ

遺言書の作成方法について

遺言書作成サポート 


 

遺言書を書く前に

遺言書を書き始める前にある程度決めておいた方がいい事項があります。

事前にすべて整っている必要はありませんが、以下の項目についてある程度考えをまとめておけば、遺言書の作成をスムーズに進めることができます。

【事前に決めておく事項】

  1. 財産の把握をする
  2. 相続人を確認する
  3. 思いを整理する
  4. 遺言書の種類を決める

 

財産の把握をする

遺言書を書くための準備として、まずは自分の所有しているものを棚卸して下さい。遺産となるのは、次のようなものです。

【相続財産となりうるもの】

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産
  • 不動産上の権利(賃借権、抵当権など)
  • 株、有価証券(株式や国債、社債、会員権など)
  • 動産(車や貴金属、美術品、骨とう品など)
  • 生命保険(故人が受取人となるもの)

 

相続人を確認する

ごく一般的な場合では、配偶者と子供が相続人になります。
 
しかし、独身の方の場合、子供がいない夫婦の場合等々それぞれの事情により相続人となりうる人(推定相続人)が変わってきますので、ご自身の推定相続人は誰と誰であるか確認する必要があります。
  
離婚を経験されたり、養子縁組をされた場合などは少し込み入った相続関係になります。
 
戸籍を集めることにより正確に相続関係を調べることができます。 (戸籍の収集については、こちらをご参照ください。)
 

思いを整理する

推定相続人(家族、親戚)のなかでも、親しい人やそうでない人もおられるでしょう。家族、親戚でなくても「この人に譲りたい」という人がおられるかもしれません。

又、個人に残すよりも、どこかの団体に寄付して社会的な活動のために使ってもらうことを望まれる方もおられるでしょう。

ご自身が、「何を」、「どれだけ」、「誰に」譲りたいか、意思をはっきりお決めてください。
 

遺言書の種類を決める

法律で定められている「自筆証書遺言」もしくは「公正証書遺言」での遺言が一般的です。

それぞれにメリット、デメリットがありますので、それらを理解した上でどちらの遺言書を作成するか決めます。
 

財産のチェックリストを作ってみましょう

チェックリスト

まずそれぞれの資産を正確に把握するため以下の資料をとり揃えます。

  • 預貯金通帳
  • 不動産の課税明細書(もしくは固定資産評価証明書)
  • 不動産登記全部事項証明書
  • 有価証券類、証券会社から送られてくる報告書
  • 生命保険証書
  • 車検証
  • 鑑定書類

財産のチェックリストの一例

以下ような感じでリストを作って、ご自身の遺産を整理してみてください。

項目 チェックポイント 記入欄
現金 ・いくら
・どこにある
預貯金 ・どの銀行口座に
・いくら
・通帳、印鑑はどこに
不動産 ・どこに
・評価額は
有価証券 ・何がいくつある
・証券はどこにある
・どこの証券会社と取引してる
・時価はいくら
・どこに
・評価額は
その他の動産 ・どこに何がある
・時価、評価額は
生命保険 ・どこの保険会社
・証券はどこにある
・受取人は

 

遺言書の種類と作成方法

メリット、デメリット

正しい遺言の方式とそれぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身に合った方式でかつ法的に有効な遺言を残しましょう!
 
遺言は、法律の定めに従った方式(普通方式3種類+特別方式2種類)で作成されることが求められており、これに反する遺言は無効と判断されてしまいます。

従って、遺言を作成するにあたっては、専門家(公証人や行政書士など)に作成してもらう場合は別として、適正な方式とはどういうものかを理解した上で、細かくチェックする必要があります。

また、それぞれの方式にはメリット・デメリットがありますので、ご自身に合った方式を選択することが必要です。

普通方式遺言について

一般に用いられるのは普通方式遺言です。

この普通方式遺言の中にも自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があり、いずれかを選択することになります。

以下、それぞれについて解説していきます。

自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは、読んで字のごとく自分自身で書く遺言です。

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成します。
(法律の改正により財産目録は自筆する必要がなくなりました。詳しくはこちら『自筆証書遺言の方式の緩和について』をご参照ください。)

法律により作成の要件が定められており、この要件から外れると無効になってしまいますので注意が必要です。
 

【自筆証書遺言の作成要件】

  1. 全文を自書すること
  2. 日付を自書すること
  3. 氏名を自書すること
  4. 加除その他の変更は法律に従うこと

 
【自筆証書遺言のメリット】

  • 費用が安くすむ
  • 書き換えが簡単
  • 遺言の内容を誰にも知られない
  • 作成が簡単

【自筆証書遺言のデメリット】

  • 遺言が無効になるおそれがある
  • 発見されないおそれ、処分されるおそれがある
  • 執行時(遺言の内容を実行する時)に家庭裁判所の検認が必要
  • 全文を自筆しなければならない

(ご参照:『検認とは』

 

公正証書遺言について

公証役場において公証人と証人2名の立会いのもとで作成します。

自宅や入院先での作成も可能ですが、別途出張費がかかります。

公証人との事前の打ち合わせが必要など手間と費用がかかりますがが、遺言の内容がほぼ確実に実現されるます。
 
【公正証書遺言のメリット】

  • 紛失、改ざんのおそれがない
  • 執行(遺言の内容の実現)がスムーズに行える
  • 障害などにより自筆できない人も作成できる

【公正証書遺言のデメリット】

  • 費用がかかる(公証人など)
  • 内容が知られる(公証人、証人)
  • 作成に時間と手間がかかる

 

秘密証書遺言について

秘密証書遺言は一般に用いられることはありません。

参考程度に記載しますが、読み飛ばしてもらっても差し支えありません。
  

秘密証書遺言では、遺言者が適当な用紙に記載し(ワープロ・代筆も可)、自署・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み公証人および証人立会いの下で保管を依頼します。

遺言内容を誰にも知られずに済む、偽造・隠匿の防止になる、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットはありますが、逆に、遺言内容について専門家のチェックを受けるわけではないので不備があれば無効となる危険性もあります。また、公正証書遺言と同様、公証役場への費用も発生します。
 
 

自筆証書遺言の公正証書遺言の比較

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
特徴 自分で書いて作成する。
費用がかからず手軽にできる。
しかし、紛失、偽造、変造や隠匿、破棄の危険がある。
公証人と証人2名の立会いのもとで公証人役場で作成される。
自宅や入院先での作成も可能であるが、出張費がかかる。
作成に手間と費用がかかるが、遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性が高い。
公証人と証人2名の立会いのもとで公証人役場で作成される。
遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てる。また、公証されてりるから偽造・変造のおそれがない。さらに、署名・押印さえできれば、字を書けない者でもできる。しかし、公証役場では保管を行わないので、紛失・未発見のおそれがある。
作成方法 遺言者が、自分で「全文」「日付」「氏名」を自筆し、「押印」する。 証人2名の立会いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を遺言者が確認し、内容に間違いがなければ、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名・押印する。 ①遺言者が、その証書に署名し、押印する。
②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章で封印をする。
③遺言者が、公証人1人および証人2人の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名及び住所を申述する。
④公証人が、その証書を提出した日付および遺言書の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、押印する。
作成の費用 かからない。 財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払う。 財産の額や内容に関係なく1万1千円
証人 不要 2名以上必要 2名以上必要
保管方法 遺言者本人で保管するか、遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場の者で、信頼の置ける者に保管を委ねる。 「原本」は公証役場に保管される。「正本」「謄本」が遺言者に交付される。
遺言の執行は、正本、謄本のいずれでも可能である。
謄本を遺言者が保管し、正本を遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場の者で、信頼の置ける者に保管を委ねる。
自筆証書遺言同様に遺言者が保管するか、遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場の者で、信頼の置ける者に保管を委ねる。
検認 必要 不要 不要

 

特別方式遺言について


特別方式遺言には、【危急時遺言(一般危急時遺言・難船危急時遺言)】と【隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)】があります。

いずれも、普通方式遺言ができない特殊な状況下においてのみ認められる略式方式です。

危険が去り、遺言者が普通方式での遺言ができる状態になってから6ヶ月間生存していた場合は、特別方式で作成した遺言は無効となります。

やはり、平時に十分内容について検討した上で専門家の助けも借りながら普通方式での遺言を残しておくことをお勧めします。

(ご参照:『危急時遺言とは』

遺言書作成時の注意事項

実際に遺言書を作成するにあたって以下の点に注意する必要があります。

言葉の使い方に注意する

遺言書は、自分が死んだあと自分の財産をどうするかを法律的に効力があるように書く文章です。

そのため、言葉の使い方にも正確さが求められ、使い方によっては意味があいまいになってしまい相続手続が困難になったり、法律的に無効になってしまうこともあります。
 
NGな言葉使いの例として、「預金を長男に与える」、「預金は長男のものとする」、「預金を長男に譲る」、「預金を長男に渡す」などがあります。

これらの言葉では、「相続」ではなく「遺贈」と解釈される可能性があり、遺贈となれば相続手続をする際に時間と手間がかかることになってしまいます。
 
法定相続人に対して財産を遺す場合は、「相続させる」という言葉を使う必要があります。
 
これに対し、法定相続人以外の人、団体に対しては、「遺贈する」という言葉を使います。法定相続人以外に対し「相続させる」とした場合、この部分が無効とされる可能性があるため注意が必要です。
 
(ご参照:『「相続させる」と「遺贈する」の違い』
 

遺言執行者を指定する

遺言書に相続についての意思を記しても、その通り実行されるとは限りません。

書いた内容を確実に実行してくれる人を決めておくことができ、その人のことを遺言執行者と言います。
 
遺言執行者に家族等の身内を指定することもできますが、遺言執行のときになって辞退されないためにも、あらかじめその人の承諾を得ておく必要があります。

遺言書に遺言執行者の指定がなされていても、その指定された人が遺言執行者に就任しなければならない義務はないからです。

又、遺言執行手続は非常に手間と時間を取られるため、専門家(行政書士をはじめ弁護士、税理士、司法書士など)を指定することをおすすめいたします。
 
(ご参照:『遺言執行者とは』
 

相続税に配慮する

土地、建物を全て長男に、その他の預貯金は全て次男に相続させる、とした場合で、たとえそれぞれの取り分が平等であったとしても、相続税の納税時の対応に大きな差ができてしまう場合があります。
 
金融資産をもらった次男は、その金融資産から税金を支払えばよいかもしれませんが、不動産をもらった長男は、自己の資産で支払いをする能力がなければ、相続した土地、建物を手放さざるを得なくなります。
 
このようなことがないよう、納税のことを考慮した遺言書の内容にするべきです。
 

公証人に対する手数料について

公証役場

公正証書遺言を作成するときに公証人の手数料は、遺言により相続させた(又は遺贈する)財産の価格を目的価格として計算されます。(下記の表を参照下さい)
 
数人に対して相続させる場合、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその公正証書遺言の手数料の額となります。ただし、1通の公正証書遺言における総額が1億円以下の場合は、遺言加算として1万1,000円が特別に加算されます。
 
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して公正証書遺言を作成しますが、この場合は、遺言加算を除いた目的価格による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに遺言加算手数料が加算されます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
 
遺言にて祭祀の主宰者を指定する場合、手数料として別途1万1,000円が加算されます。

相続させる(遺贈する)金額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円円以下 4万3,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

 
【計算例】
総額1億円の財産を妻に6,000万円、長男に4,000万円相続させる場合、妻の分の手数料として4万3,000円、長男の分の手数料として2万9,000円となり、これに遺言加算の1万1,000円が加算され、合計8万3,000円が手数料となります。
 

家庭裁判所の検認とは

自筆証書遺言を発見した相続人は、遺言された方の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

「検認」を受けなかった場合、遺言が無効になるわけではありませんが、検認をしないと登記所(法務局)が受け付けないので、不動産の名義変更ができません。

また、銀行でも預貯金の名義変更や払い戻しができないので、相続手続をするためには、この「検認」は必ず行わなければなりません。
 

検認の流れ
  1. 遺言書を見つけた相続人が申立人となり、遺言者の最後の住所の家庭裁判所に検認の申立てを行う。
  2. 家庭裁判所から申立人および全ての相続人に対して検認の期日の通知が届けられる。
  3. 検認の期日に、申立人および全ての相続人立ち合いのもとで、家庭裁判所で遺言書が開封される。(申立人は必ず出席し、他の相続人は各自の判断で出欠席を決める。)
  4. 家庭裁判所は、遺言の形式、遺言書の加除訂正の状態、遺言書に書かれた日付、署名・印などを確認し、この結果を「検認調書」にまとめる。

 
遺言執行の際は、家庭裁判所に対し「検認済証明書」の発行を申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要)し、これを法務局や金融機関に提示する。
 
(「検認」について、詳しくはこちらをご参照ください。)
 

遺言執行者とは

遺言執行者とは

遺言書に相続についての意思を記しても、その通り実行されるとは限りません。
 
書いた内容を確実に実行してくれる人を決めておくことができ、その人のことを「遺言執行者」と言います。
 
遺言執行者は「遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持つ」とされております。
 
遺言執行者に家族等の身内を指定することもできますが、遺言執行のときになって辞退されないためにも、あらかじめその人の承諾を得ておく必要があります。遺言書に遺言執行者の指定がなされていても、その指定された人が遺言執行者に就任しなければならない義務はないからです。
又、遺言執行手続は非常に手間と時間を取られるため、専門家(行政書士をはじめ弁護士、税理士、司法書士など)を指定することをおすすめいたします。
 

遺言執行者の就任から業務完了までの流れ
  1. 遺言執行者の就任を承諾
  2. 遺言執行者就任したことを相続人全員に通知
  3. 遺言の撤回の有無を確認
  4. 相続人の調査
  5. 相続財産の調査・管理
  6. 相続財産目録の作成・交付
  7. 遺言内容の執行
  8. 遺言執行者の業務完了

 

執行者の指定がない場合

遺言施行者が指定されていない場合は、相続人の誰かがその役割を担うことになりますが、担ってくれる人がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうよう請求することができます。
 
(「遺言執行者」について、詳しくはこちらをご参照ください。)
 

まとめ

以上、遺言書の作成方法について解説させていただきました。

こちらの記事に記載してあることはごく基本的なことですので、詳細な事項については関連ページを参照してみてください。
 
(その他のお役立ち情報はこちらをご参照ください。)
 

【遺言書の作成】は、可児行政書士事務所にお任せください

可児行政書士事務所では以下のような遺言書作成サポートをさせていただきます。
 

遺言書(案)を作成いたします

ヒアリングを通じてお客様のご意思をお伺いいたし、ご要望に即した遺言書(案)を作成いたします。
 
遺言書を作るにあたって、言葉遣いや遺留分に係ることなど守るべきポイントがあります。
 
ぜひ、専門家にご相談ください。
遺言書

財産目録を作成いたします

以前は自筆することが要求されていた財産目録も法律の改正によりパソコンなどで作成することができるようになりました。(自筆証書遺言)

相続させたい財産をヒアリングさせていただき、当事務所がお客様に代わって財産目録の作成をいたします。

相続財産

公証役場と打ち合わせいたします(公正証書遺言)

遺言公正証書を作成するにあたって、遺言内容の細部や相続財産に関して公証役場との打ち合わせをする必要があります。
 
当事務所がお客様に代わって公証役場との打ち合わせをいたします。
公証役場

証人へ就任いたします(公正証書遺言)

公正証書遺言を作成する場合、証人が2人以上必要になります。
 
当事務所が遺言公正証書作成時の証人へ就任いたします。

 

問い合わせページへのリンク
料金表へのリンクの
関連ページリストへのリンク

 

この記事を書いた人

大阪、なんばの行政書士 可児和武
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。