お役立ち情報

お問い合わせ ページトップへ

小規模宅地等の特例とは

相続サポート 


 

相続によって土地を取得した場合、その全てに相続税が満額かかってしまうと、その税金を支払うためにその土地を売却せざるを得ないことになるかもしれません。

その土地の上で事業を行っている場合もあり、その事業そのものの存続も危うくなるかもしれません。

そのような事態にならないように「小規模宅地等の特例」という制度が設けられました。

こちらのページでは、小規模宅地等の特定についてみていきたいと思います。
 

 

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、土地を相続した場合に一定の条件をクリアしていれば、その土地の評価を計算上一定の割合(80%又は50%)下げることで、土地を相続したことによる税金を大幅に減らすことができるという制度です。
 
被相続人が生活していた土地、事業をしていた土地を相続しても相続税が高額で支払えないため、土地を処分せざるを得ないという事態を避けるために、評価額を一定程度減免して相続人の生活基盤を守るという趣旨でこの制度が設けられました。
 
この小規模宅地等の特例は、誰でも使えるわけではなく一定の要件をクリアした人だけが使うことができるものとなります。
 
では、どのような土地に使うことができるのか、どのような要件なのかに、ついてに見ていきたいと思います。
 

小規模宅地等の特例を受けることができる宅地の種類

小規模宅地等の特例を受けることができるのは以下の4種類の土地になります。

  1. 特定居住用宅等      : 住宅として使っていた土地
  2. 特定事業用宅地等     : 事業で使っていた土地
  3. 特定同族会社事業用宅地等 : 事業で使っていた土地
  4. 貸付事業用宅地等     : 賃貸していた土地

 

特定住居用宅地等

被相続人が死亡したときに住んでいた住宅のある土地を親族が相続又は遺贈によって取得した場合で、下記の要件に当てはまる場合に特例を受けることができます。
 

被相続人の土地に被相続人の住居がある場合

土地の取得者が次のいずれかである場合に適用されます。(カッコ内は取得者の要件)

  1. 被相続人の配偶者
  2. 被相続人と同居していた親族(※1)
  3. 被相続人と同居していなかった親族(※2)

 
※1 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その土地を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
 
※2 以下の全てに該当すること(平成30年4月1日以後の相続又は遺贈の場合)

    (1)居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
    (2)被相続人に配偶者がいないこと。
    (3)被相続人に同居していた相続人ががいないこと(相続放棄者も含む)
    (4)相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
    (5)取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
    (6)その土地を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。

 

被相続人の土地に親族(被相続人と生計を一にしていた)の住居がある場合

土地の取得者が次のいずれかである場合に適用されます。(カッコ内は取得者の要件)

  1. 被相続人の配偶者
  2. 被相続人と同居していた親族(※1)

※1 相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その土地を相続税の申告期限まで有していること

 

特定事業用宅地等

被相続人が事業を行っていた土地で、下記の要件に当てはまる場合に特例を受けることができます。
 

被相続人の土地で被相続人が事業を行っていた場合
  1. その土地の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。
  2. その土地を相続税の申告期限まで有していること。

 

被相続人の土地で親族(生計を一にしていた)が事業を行っていた場合
  1. 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その土地の上で事業を営んでいること。
  2. その土地を相続税の申告期限まで有していること。

 

特定同族会社事業用宅地等

被相続人及び被相続人の親族等が株式の50%以上を有している法人の事業が行われている土地で、下記の要件に当てはまる場合に特例を受けることができます。

  1. 相続税の申告期限においてその法人の役員であること。
  2. その土地を相続税の申告期限まで有していること。

 

貸付事業用宅地等

被相続人等の貸付事業(不動産の貸付、駐車場、自転車駐車場など)を行っていた土地で、下記の要件に当てはまる場合に特例を受けることができます。

 

被相続人の貸付事業が行われていた土地
  1. その土地に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること。
  2. その土地を相続税の申告期限まで有していること。

 

親族(被相続人と生計を一にしていた)の貸付事業が行われていた土地
  1. 相続開始前から相続税の申告期限まで、その土地に係る貸付事業を行っていること。
  2. その土地を相続税の申告期限まで有していること。

 

限度面積と減額割合

宅地の種類に応じて下記のように限度面積と減額割合が定められています。(平成27年1月1日相続開始分より)
 

特定居住用宅地等
  • 限度面積 330㎡
  • 減額割合 80%

 

特定事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等
  • 限度面積 400㎡
  • 減額割合 80%

 

貸付事業用宅地等
  • 限度面積 200㎡
  • 減額割合 50%

 

まとめ


以上、小規模宅地等の特例について説明させていただきました。ただし、お伝えしたことは、あくまで制度のアウトラインであります。
 
実際には土地の所有方法、、使用方法は千差万別であり、それぞれについて細かく取り決めがなされていますので、この特例が使えるかどうかについては、相続税について詳しい税理士にお問合せいただき確認する必要があります。
(税務相談、相続税の申告について私たち行政書士は対応しかねます。必要に応じて税理士を紹介させていただきます。)