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相続順位について

相続サポート 


 
相続は、どなたかが亡くなったことにより開始します。被相続人(亡くなった人)が有効な遺言を残していたときは、その遺言書に従って相続人(又は受遺者)に相続財産の引き継ぎがされます。
 
 
有効な遺言がない場合、相続財産の引き継ぎは、法定相続人による遺産分割協議で、「誰が」「何を」「どれだけ」を決めることになります。
 
 
こちらのページでは、親族のなかでどの範囲の人が「法定相続人」に当たるのかについて見ていきたいと思います。
 
 

法定相続人の範囲

 

配偶者は常に相続人となる

配偶者は常に法定相続人となります(民法890条)。子どもの有無、親兄弟の有無に関わらず常に相続人となります。
 
 
ただし、死亡の時点で離婚が成立している者(元夫や元妻)は法律上、配偶者ではありませんので相続人とはなりません。又、内縁関係にある者(事実婚者や婚約者)も法律上の配偶者とは認められませんので相続人ではありません。
 

相続の第1順位 子ども

被相続人に子どもがいる場合、その子は相続人となります(民法887条)。又、生まれていない胎児であっても、相続においては既に生まれたものとみなされ(民法886条)、その胎児も相続人となります。(ただし死産の場合は、相続人とはなりません。)
 
 
離婚していて、子どもの親権が元配偶者になっている場合でも、その子どもは相続人となります。又、ここでいう子どもには、養子や特別養子も含まれます。
 
 
被相続人より先に子どもが死亡している場合でも、その子どもに子ども(被相続人から見て孫)がいる場合は、その子どもが相続人となります。(これを代襲相続といいます。ご参照:『代襲相続とは』
 
 
被相続人に子ども(や代襲者)がいる場合、以下の順位の人は相続人とはなりません。

 
 

相続の第2順位 直系尊属

被相続人に子どもがいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となります(民法889条1項)。直系尊属とは、親、祖父母、曽祖父母、、、のことですが、親が存命である場合は、祖父母以降の人は相続人とはなりません。
 
 

相続の第3順位 兄弟姉妹

被相続人に子どもがなく直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(民法889条2項)。
 
 
兄弟姉妹が相続人となるケース(被相続人に子ども、直系尊属がいない場合)で、既に兄弟姉妹が死亡していた場合でも、その兄弟姉妹に子がある場合にはその子が相続人となります(代襲相続)
 
 

相続人関係図

以上のことを図に示すと下図のようになります。
 
相続人関係図
 

相続人にはなれない人

上記の法定相続人に当たる人でも、下記の場合は相続人となることはできません。

【相続人になれない人】

  • 廃除請求により廃除された人
  • 相続欠格事由に該当する人
  • 相続放棄した人

 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
戸籍

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
遺産分割協議書

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容に従って、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

相続

 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。