相続放棄について
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相続が開始した場合に、相続人は被相続人(亡くなった人)の財産を受け継ぎます。
「財産」と聞くと、預貯金や不動産、車や骨とう品などのプラスの財産をイメージしがちですが、借金や債務(法律上の何かをすることの義務)などのマイナスの財産も「財産」に含まれます。
仮に、プラスの財産がほとんどなく、多重債務をかかえた人が亡くなった場合、相続人は亡くなった人に代わって、借金を返済しなければならなくなります。
しかし、これではあまりにも酷なので、民法に「相続放棄」という制度が定められています。
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こちらの記事では相続放棄について見ていきたいと思います。
相続放棄とは
「相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)と規定されています。
最初から相続人ではないことになりますので、プラスの財産はもとより負債などマイナスの財産も受け継ぎません。よって、亡くなった人に代わって借金の返済をする必要もなくなります。
被相続人(亡くなった人)が多大な借金をしていても相続人が相続放棄をすれば、その相続人は返済する義務から逃れられることになります。
- 故人の残した借金・滞納税金等の支払義務から免れたい場合
- 遺産争いに巻き込まれたくない場合
- 生前、故人とは疎遠だったので相続に関わりたくない場合
相続放棄はどこにする?
相続放棄するときは、被相続人(故人)の 最後の住所地の家庭裁判所に申述(申出)します。
相続放棄に必要な費用
- 収入印紙800円分(申述人1人につき)
- 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)
用意する書類
申述に必要な書類は、相続人の順位により若干異なりますが、全てに共通するのは以下の書類です。(詳しくは申述先の家庭裁判所に確認してください。)
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
未成年者が相続放棄する場合の注意点
未成年者が法律行為を行うときは、法定代理人の同意が必要であると規定されています。
相続放棄も法律行為ですので、法定代理人(通常は親(親権者))の同意が必要ですが、親と子(未成年者)が共同相続人である場合で子(未成年者)のみが相続放棄する場合、親は法定代理人にはなれず特別代理人の選任が必要となります。
又、親と子(未成年者)が共同相続人でない場合でも、複数の子の相続放棄をするときは、親は1人の代理しかできないので、それ以外の子(未成年者)のために特別代理人の選任が必要となります。
(ご参照:『特別代理人について』)
相続放棄できる期間
相続放棄できる期間は法定されており、民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から 3カ月以内に放棄をしなければならない。」(915条1項)と規定しています。
この3カ月が経過してしまうと「単純承認」したものとみなされるため、負債などのマイナスの財産を受け継ぐことになってしまうので注意が必要です。
又、3カ月が経過しても例外的に「特別の事情がある場合」は、相続放棄が認められる場合もありますが、原則を踏まえることが一番確実です。
その他の注意点【重要】
相続放棄をすれば、次の順位に相続権が移ります。負債などのマイナスの財産を受け継ぎがないために相続放棄をする場合などは、相続権が移った次の順位の人も相続放棄をする必要があります。
以下に具体例を示します。
上記の図で、被相続人の法定相続人は配偶者と子となります。
被相続人に多額の借金があったので、配偶者と子が相続放棄をしたとすると、相続権は次順位の被相続人の父に移ります(母は既に死亡していたものとします)。
ここで、父が相続放棄をしなければ、父が被相続人の借金(マイナスの財産)を相続することになり、父がその返済をしなければならないことになります。
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仮に、父も相続放棄をしたとします。
この場合で祖父が存命の場合、相続権は次順位の祖父に移動することになるので、祖父も借金の返済から免れるためには相続放棄する必要があります。
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このように、相続放棄をした場合は相続権が次順位に移動しますので、マイナスの財産の相続を回避するために放棄する場合は、相続関係を意識する必要があるでしょう。
まとめ
以上、相続放棄ついて説明させていただきました。
相続放棄するためには、期限が設けられいますので、思わぬ返済義務から免れるために早いうちに手続きに着手して下さい。
みなとまち行政書士事務所では相続や遺言に関するご相談を随時受け付けております。
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みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。
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法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)
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(ご参照:『遺産分割協議について』)
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。