相続における『特別代理人』について
相続サポート
相続において親は子を代理することができません
未成年者が法律行為を行う場合、法定代理人の同意が必要と法定されています。
通常、法定代理人は子の親(親権を行う者)が務めますが、民法は「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」(826条1項)と規定しています。
遺産分割協議は法律行為です。
又、親と子(未成年者)が共に相続人である場合の遺産分割協議は、利益相反行為にあたるとされているので親は子を代理することができません。
このような場合に特別代理人制度を利用することになります。
相続手続きにおける特別代理人とは
相続手続きにおける特別代理人とは、法定代理人(通常は親)に代わって、未成年者の代理人となり未成年である子の利益のために代理権を行使します。
申立てができる人
- 親権者
- 利害関係人
申立て先
- 子の住所地の裁判所
申立てに必要な書類
申立てには、以下の書類が必要になります。
- 特別代理人選任申立書
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 利益相反に関する資料(遺産分割協議の場合は遺産分割協議書案)
- (利害関係者からの申立ての場合)利害関係を証明する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)など)
特別代理人の候補者
特別代理人になるために資格などは必要ではありませんので、弁護士などの専門職である必要はありません。
職務(子の利益を守るために子の代理を務めること。)を適切に行えることが条件となりますが、通常は、未成年者の親族(叔父や叔母など)が選任されます。(未成年者との関係や利害関係の有無を考慮されます。)
申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分(子1人につき)
- 連絡用の郵便切手
まとめ
- ✔ 未成年者が相続人となる場合、特別代理人を付けなければならない。
- ✔ 親は子の特別代理人になることはできない。
- ✔ 特別代理人は、家庭裁判所に申立てをする。
【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。
戸籍の収集をいたします。
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)
遺産分割協議書(案)を作成いたします。
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
(ご参照:『遺産分割協議について』)
預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。