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死亡保険金は相続財産?

相続サポート 


 

死亡保険金は相続財産になるのか

被相続人(亡くなられた方)が保険に加入していた場合で、保険金の受取人が相続人のなかの1人であるということがありますが、この場合の死亡保険金は相続財産に含まれ、遺産分割の対象となるのでしょうか。
 
死亡保険金は、受取人固有の財産であるとされています。被相続人(亡くなられた方)が契約、保険金の払い込みをいた場合で受取人が指定されていた場合、死亡保険金はその受取人の固有の財産であると解釈されています。
 
つまり、受取人固有の財産であるということは、相続財産には含まれず遺産分割の対象とはなりません。
 
ところが、時には「特別受益」として問題になることがあります。
 

特別受益とは?

複数の相続人がいる場合で、その中の一部の相続人が被相続人(亡くなられた方)より遺贈や贈与によって利益を受けた場合にこの利益のことを「特別受益」といいます。
 
通常、相続で特別受益があった場合は、他の相続人との公平を期すため相続分の計算の際に「特別受益の持ち戻し」という操作を行い、相続財産の再計算を行います。
 
(『特別受益』について詳しくは、こちらをご覧ください。)

 

相続財産とみなされる場合もある!

過去に死亡保険金が特別受益に当たるか否かが裁判で争われたことがあり、最高裁平成16年10月29日の決定は次のようなものです。

【過去の判例】

保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及びその他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等、諸々の事情を総合判断して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となる。

 
つまり、死亡保険金の占める割合が高い場合や、受取人と相続関係者との関係性などを考えた場合に、あまりにも不公平と客観的に考えらる場合には、特別受益として取り扱うべきと判断される余地があるということです。
 

高額な死亡保険金には注意が必要です

死亡保険金は、原則的には相続財産には含まれず、受取人の固有の財産として取り扱って問題ないようです。
 
しかし、上記の裁判例のように、死亡保険金がかなり高額な場合で、遺産の総額に占める割合が高い場合は特別受益に準じて持戻しの対象と判断されることがありますので注意が必要です。
 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
戸籍

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
遺産分割協議書

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容に従って、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

相続

 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。