銀行で相続手続きをする際に必要な書類について
相続サポート
口座名義人の死亡を知った場合、金融機関はその名義人の口座を凍結され入手金が停止となります。
相続手続において預貯金の引き出しなどが必要になると思いますが、こちらの記事では、遺言書がある場合、遺言書がない場合などそれぞれのケースごとの必要書類について見ていきたいと思います。
尚、金融機関により必要となる書類が異なる場合がありますので、詳細はお取引されている金融機関にお問合せください。
遺言書がある場合
遺言書がある場合の相続手続には以下の書類が必要となります。
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
- 被相続人の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(死亡が確認できるもの)
- 相続人(もしくは遺言執行者)の印鑑証明書
- 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
(ご参照:『遺言執行者とは』)
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の相続手続には以下の書類が必要となります。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
遺言書がなく、遺産分割協議書がない場合
遺言書、遺産分割協議書ともない場合の相続手続には以下の書類が必要となります。
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合
家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合の相続手続には以下の書類が必要となります。
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判所謄本
- 相続人の印鑑証明書
まとめ
以上、相続手続きにおいて故人の預貯金の引き出す際に必要な書類について説明させていただきました。
以前、ゆうちょ銀行で手続きをした際、遺産額が100万円未満であったため本来であれば必要と思われる「遺産分割協議書」の提出は求められませんでした。
このように金融機関ごと、手続きごとに異なる場合がありますので、事前に問合せをしてみてください。
【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。
戸籍の収集をいたします。
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)
遺産分割協議書(案)を作成いたします。
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
(ご参照:『遺産分割協議について』)
預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。