農地を相続した場合の手続きについて
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農地には、宅地とは異なる規制があります。
宅地のように売り手と買い手の合意だけで自由に所有権を移転することができません。
こちらの記事では、農地にはどのような規制があり、所有権を移転する際の手続きはどうすればいいか、農地の権利を相続した場合にどのような手続きが必要になるのかについてみていきたいと思います。
農地法について
農地は、食料を安定的に確保するための限られた資源とみなされています。
ですから農地が自由に売り買いされることがないよう、また農業以外を目的として自由に使用形態が変えられることがないように農地法という法律で規制が加えられ守られています。
通常、土地は売り手と買い手の合意に基づく契約により、自由に売買し所有権を移転することができるものですが、農地(および採草放牧地)の所有権の移転をする場合「農業委員会」の許可を得る必要があり、許可を得ずになされた契約は無効になると法定されています。
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では、売買ではなく相続によって農地を引き継いだ場合について以下にみてきます。
農地を相続した場合
農地の所有権の移転等する場合は前述のとおり農地法により農業委員会の許可が必要となりますが、相続により農地の権利を取得した場合は、この許可は不要となります。
あらかじめ許可を受ける必要はありませんが農業委員会にその旨を届出することが必要になります。
相続を知ったときから10カ月以内に届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
農業委員会とは
農業委員会とは、市町村に1つ置かれることが原則とされている行政機関で、農地の売買や転用を監視する役割を担っています。
農業員会とは、聞きなれない組織名だと思います。
役割は異なりますが、「教育委員会」のような組織であり、農業に関する事務を司る行政機関といえば何となくイメージがわかないでしょうか。
農業委員会の許可が必要な場合
相続による農地の取得では、許可は必要でなく届出で済みますが、取得原因が次の理由の場合は、農業員会(又は都道府県知事)の許可を得る必要があります。
- 相続人以外に対する特定遺贈
- 死因贈与
相続と遺贈の違い
遺言により自らの財産を譲り渡す場合、法定相続人に対してのみ「相続させる」ことができます。
法定相続人以外の人や団体に「相続させる」ことはできず、仮にそうした場合は無効となります。
法定相続人以外の人や団体に財産を譲りたい場合は、「遺贈する」と遺言しなければなりません。
この遺贈によりなされる農地の所有権の移転には、農業委員会の許可が必要になります、
なお、法定相続人に対しても「遺贈する」ことはできますが、後の手続きのことを考え通常は「相続させる」と遺言します。(詳しくはこちらをご参照ください:『相続と遺贈の違い』)
死因遺贈とは
他人に自らの死後に財産を譲り渡したい場合は「遺贈する」としなければならないということは、前述いたしました。
この「遺贈」は、遺贈する側の一方的な意思でするものであり、遺贈される側の意思は関係ありません。(ですから、遺言者の死後に遺贈を拒否することもできます。)
一方、「死因遺贈」とは、両者の「差し上げます」「もらいます」という合意によりなされる一種の契約行為です。
この死因遺贈という契約によってなされる農地の所有権の移転には、農業委員会の許可が必要になります。
届出先
相続による農地の所有権の移転の届出は、農地の所在する市町村の農業委員に行います。
まとめ
農地は、他の土地とは異なり自由に所有権を移転できないということはご理解いただけたと思います。
所有者の死亡により譲り渡される場合でも、相続によるものか、遺贈によるものか、死因遺贈によるものかによっても農業委員会の許可が必要なのか、届出のみでいいのかが異なりますので、手続きを進める上で違いをしっかりと理解する必要があります。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。