相続における『特別受益』とは
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特別受益とは
複数の相続人がいる場合で、その中の一部の相続人が被相続人より遺贈や贈与によって利益を受けている場合があります。この利益のことを「特別受益」といいます。
具体的には、住居購入時の資金援助、事業資金の援助や生活費の援助、借金の肩代わりを受けていた場合や結婚する際の支度金などが特別受益とされます。
(民法 903条)
- 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
- 省略
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民法903条に挙げられている特別受益
条文に挙げられている特別受益は以下のものになります.
- 遺贈(特定遺贈)
- 婚姻若しくは養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
上記以外でも、一定程度以上の高額な贈与は特別受益ととらえても差し支えないと思います。
生命保険や死亡退職金は遺贈や贈与には当たらないとされています。ただし、共同相続人の一部の人だけがこれを受け、受取人と他の相続人との間の不公平が著しい場合は特別受益となりえます。
特別受益がある場合の計算方
民法は、相続人のいずれかが特別受益を受けた場合に、他の相続人との公平を期すために相続分計算の際にこれを考慮する規定を置いています。
特定遺贈があった場合の計算例
夫Aが死亡して、相続人として妻Bと子Cと子Dがいる場合で、遺産は1,000万円であったとします。
Aは遺言でDに200万円の自動車を遺贈していた場合、現金の相続分はぞれぞれ以下のようになります。(遺産1,000万円=現金800万円+自動車200万円)
- 妻A:1,000万円 × 1/2 = 500万円
- 子B:1,000万円 × 1/2 × 1/2 = 250万円
- 子C:1,000万円 × 1/2 × 1/2 - 200万円 = 50万円
贈与があった場合の計算例
贈与があった場合は、「特別受益の持戻し」という操作を行います。これは、贈与(特別受益)の価額を相続財産の価額に戻して相続財産を再計算し直すという操作で、その合計額を相続財産とみなします。
夫Aが死亡して、相続人として妻Bと子Cと子Dがいる場合で、遺産は1,000万円であったとします。
Aは生前でDに生活費として200万円贈与していた場合、現金の相続分はそれぞれ以下のようになります。
みなし相続財産:1,000万円 + 200万円 = 1,200万円
- 妻A:1,200万円 × 1/2 = 600万円
- 子B:1,200万円 × 1/2 × 1/2 = 300万円
- 子C:1,200万円 × 1/2 × 1/2 - 200万円 = 100万円
どの時点で評価するのか
時間の経過とともに評価額が変動するものがありますが、いつの時点で評価すればよいのでしょうか。
特別受益として遺贈又は贈与された財産の価値は、相続開始時つまり被相続人が死亡した時点の価値で評価します。
遺産分割協議が相続開始から相当時間をおいてなされることもあり、その間に評価が大きく変動する場合もありますが、相続開始時点の貨幣価値に評価し直します。
特別受益はどのような形で争うのか
身内の方が亡くなられ相続が発生し、遺産分割協議をする際に相続人の中のいずかの人が生前贈与を受けていたと思われる場合にがあると思います。
その場合、その方が特別受益についてすんなりと認めてくれれば、計算方法に従い算出すればよいことですが、認めてくれない場合はどのような形で争うことになるのでしょうか。
このような場合、最終的には裁判にて争うことになります。
ただし、過去の裁判例では、「その贈与が特別受益に当たるか否か」の判断のみを争うことはできないとしています。遺産分割協議や遺留分減殺請求の前提の問題として争うべきものとしています。
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当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)
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この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
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(ご参照:『遺産分割協議について』)
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。