数次相続とは
相続サポート
相続開始後にその相続が完了する前に相続人の内の一人が亡くなった場合、どのような考え方で相続を進めていくべきなのでしょうか。
こちらのページでは、「数次相続」について説明させていただきます。
数次相続(すうじそうぞく)とは?
数次相続とは、ある方の死亡により相続開始となった場合で、遺産分割協議やその後の相続登記、名義変更を行う前に相続人の1人が死亡して、新たな遺産相続が開始することをいいます。
上記の例では、父(大阪太郎)が亡くなったときの相続人は母と2人の子です。
ですから、遺産分割協議は法定相続人の母と2人の子で行う必要があります。
この遺産分割協議が整わないうちに次男が死亡してしまったとします。
次男の法定相続人は妻(大阪愛子)と母(大阪花子)であります。
とすると、父(大阪太郎)の遺産分割協議は母、長男、そして次男の相続人である妻とで執り行うことになります。
最初の遺産分割協議とは登場人物(相続人)が変わることになります。
始めの相続のことを一次相続といい、その次の相続のことを二次相続といいます。二次相続にとどまらず三次相続、四次相続と続く場合もあります。
数次相続の場合の遺産分割協議書
通常の相続時の遺産分割協議書では、記載される人のポジションは「被相続人」もしくは「相続人」のどちらかですが、数次相続の遺産分割書では、誰がどのポジションで遺産分割協議に参加するかが明確になるように記載します。
上記の例では、大阪次郎さんは「相続人兼被相続人」と記載し、大阪愛子さんは「大阪次郎の相続人」と記載します。
冒頭部分の記載例
遺産分割協議書
被相続人 大阪太郎
本籍 大阪市中央区○○町○○丁目○○番地の〇
最後の住所 大阪府北区○○町○○丁目○○番地の〇
生年月日 昭和○○年○○月○○日
死亡年月日 平成○○年○○月○○日
相続人兼被相続人 大阪次郎
本籍 大阪市中央区○○町○○丁目○○番地の〇
最後の住所 大阪府北区○○町○○丁目○○番地の〇
生年月日 昭和○○年○○月○○日
死亡年月日 平成○○年○○月○○日
署名部分の記載例
相続人兼大阪次郎の相続人 大阪花子 印
大阪府大阪市北区○○町○○丁目〇番地
相続人 大阪一郎 印
大阪府大阪市北区○○町○○丁目〇番地
大阪次郎の相続人 大阪花子 印
数次相続と代襲相続の違い
数次相続と勘違いしやすいものに「代襲相続」があります。
代襲相続とは、相続人となるべき者Aが被相続人より先に亡くなっている場合、Aに子がある場合は、その子がAを代襲して(Aに代わって)相続するという制度です。
数次相続は、被相続人が亡くなった段階では相続人Aは生きていてたものの、遺産分割協議やその後の手続をする前に亡くなったため、Aの子がAの相続人としての立場で遺産分割協議に参加することになります。
数次相続と代襲相続は、元の被相続人が亡くなったときのAの存否によって変わります。
被相続人より先に死去していた場合は代襲相続、後に死去した場合は数次相続となります。
同時死亡と数次相続の違い
相続関係にある者がなんらかの事故で一度に複数人亡くなった場合で、この死亡時期の前後が不明な場合は、同時に死亡したものと推定されます(民法32条の2)。
相続関係にある者が同じ災害によって死亡した場合、同時死亡と推定されますので死亡した人の相互間では相続は生じません。
一方、相続関係にある者が同じ災害によって死亡した場合でも、死亡した時期に違いがあれば、一旦は相続が生じているため数次相続となります。
まとめ
- ✔ 相続人が被相続人の死亡の後に亡くなった場合は、数次相続となります。
- ✔ 被相続人の死亡前に亡くなっていた場合は、代襲相続となります。
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みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。
戸籍の収集をいたします。
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)
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この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
(ご参照:『遺産分割協議について』)
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。