内縁の配偶者に財産を残すには
相続サポート
内縁の配偶者に遺産を残したい
夫婦としての実態がありながら婚姻の届出をしていない場合、法律上は夫婦とは認められません。
ですから、内縁の配偶者は法律上の婚姻関係はないということで法定相続人とはならないことになります。
万一のことがあった場合、ご自身の財産は親や兄弟姉妹などの法定相続人に相続されることになります。
でもご自身の財産は実生活上のパートナーに譲り渡したいと思うのは当然のことだと思います。
こちらの記事ではこのような場合にどうすればいいのか見ていきたいと思います。
遺言書を作成する
被相続人(亡くなった人)が有効な遺言書を残していた場合、遺言書の内容が法定相続分より優先されます。遺言書がなければ、財産は死亡と同時に相続人に相続されますが、遺言書を作成することで相続人以外の人に財産を譲り渡すことができるのです。
とすると、「全財産を、(内縁の)○○に、、、。」と遺言したい人もおられるかもしれません。
しかし、法定相続人には「遺留分」という最低限相続できる権利が保証されているため、その部分を加味した遺言書を作成する方がよいと思われます(「全財産を」という遺言書でも法定には問題ありません。)。
遺留分を加味しなかった場合で相続となった場合は、法定相続人から「遺留分減殺請求」をされることなり、後に相続トラブルになることが想定されるからです。
(ご参照:『遺留分って何?』)
又、遺言書の書き方は民法で定められており、その法定された書き方以外の遺言書は無効になってしまいます。
内縁の配偶者のことを考えて作ったせっかくの遺言書が無効になってしまっては元も子もありませんので、十分な注意が必要です。
できれば、遺言書作成段階で行政書士などの専門職に問合せされることをおすすめいたします。
特別縁故者として請求する
亡くなった人に法定相続人がいない場合や法定相続人全員が相続放棄をした場合は、通常その人の財産は国庫に帰属され国のものになります。
しかし、民法(958条の3)は下記に該当する人を「特別縁故者」として、相続財産の全部又は一部を与えることができるとしており、内縁の配偶者はこれらいずれかに当てはまるのではないでしょうか。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- 被相続人と特別の縁故があった者
特別縁故者に該当すれば自動的に財産を引き受けることができるわけではありません。
特別縁故者に該当するであろうと考える人自身が家庭裁判所に「特別縁故者に対する財産分与の申立て」の手続を取る必要があります。
申立てがあった場合、家庭裁判所は申立人が特別縁故者に該当するかどうかを判断し、特別縁故者に該当すると判断した場合は、どれだけの財産を特別縁故者に分与するかを決定します。
(リンク:『裁判所 特別縁故者に対する相続財産分与の申立書』)
【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。
戸籍の収集をいたします。
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)
遺産分割協議書(案)を作成いたします。
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
(ご参照:『遺産分割協議について』)
預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。