相続人の中に行方不明者がいる場合
相続サポート
相続人が行方不明の場合
死亡により相続の開始となり、故人が遺言書を作っていない場合は、遺産分割協議をすることが必要になります。
その遺産分割協議で相続人全員の同意があってはじめて遺産分割の手続きを進めることができるようになります(一人でも欠けた遺産分割協議は無効になります。)。
この「全員の同意」をクリアするために戸籍を収集して法定相続人を特定するという作業を行いますが、中には行方不明となっている人がいる場合があります。
こういう場合ににどのような手続きを踏めば遺産分割を進めていくことができるについて見ていきたいと思います。
行方不明になってから7年以上経過している場合
行方不明者が行方不明となってから7年以上が経過している場合、家庭裁判所に 「失踪宣告の申立て」を行います。
この申し立てが認められれば家庭裁判所により失踪の宣告がなされ、行方不明となってから7年を経過した日に死亡したものとみなされます。(「みなされる」ということは、後に生きていることが分かった場合、失踪の宣告は取消されます。)
行方不明者は死亡したとみなされたわけですから、遺産分割協議はその人抜きで行うことができます。ただし、代襲相続によりその人の子が相続人となる場合は、その子も交えての遺産分割協議となります。
(ご参照:『相続における失踪宣告とは』)
行方不明になってから7年が経過していない場合
行方不明者が行方不明となってから7年が経過していない場合は、失踪宣告の申し立てはできません。
この場合 「不在者財産管理人の選任」を家庭裁判所に申し立てると共に 「権限外行為許可」という手続きをします。
不在者財産管理人とは、文字通り不在者(行方不明者)の財産を行方不明者に代わって管理する人のことですが、財産管理人が持っている権限は主に財産の保存をすることですので、遺産分割協議をするためには特別な許可(権限外行為許可)が必要になるというわけです。
不在者財産管理人選任の申立ては、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に対して行います。
不在者財産管理人には、申し立ての際に候補者を立てることができます。裁判所はその候補者が、職務を適切に行えるかどうか、不在者との関係性や利害関係の有無を考慮しして適格性を判断します。候補者が不在者と利害があると判断された場合などは、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。
(ご参照:『相続における不在者財産管理人とは』)
(リンク:『裁判所 不在者財産管理人選任』)
まとめ
- ✔ 相続人の中に行方不明者がいる場合、相続手続きを進めることができない。
- ✔ 行方不明になってからの年数によってできることが異なる。
- ✔ 行方不明になってから7年以上になるときは、失踪宣告の申立てができる。
- ✔ 行方不明になってから7年未満であるときは、不在者財産管理人制度を利用する。
【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。
戸籍の収集をいたします。
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)
遺産分割協議書(案)を作成いたします。
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
(ご参照:『遺産分割協議について』)
預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。