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遺産分割協議証明書とは

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遺産分割協議書≠遺産分割協議証明書

相続手続きについて色々と調べているときに、「遺産分割協議書」について書かれている記事はよく見られたことと思います。
 
その遺産分割協議書と同じ役割をもつ文書に「遺産分割協議証明書」というものがあります。
 
ではこの遺産分割協議証明書が遺産分割協議書と何が違って、どのような場合にこれを用いた方がいいのかなどについて見ていきたいと思います。
 

遺産分割協議書の弱点

通常、遺産分割協議が整った場合、その内容を遺産分割協議書に記し、相続人全員の署名・捺印(実印)をします。

これにより、その後の遺産分割手続きの窓口となる機関(法務局、金融機関など)に対し、相続人全員の合意があることを証明することができるのです。
 
遺産分割協議の場に相続人全員が揃って話し合いをし、全員の合意を取り付け、その場で全員の署名・捺印を済ますことができれば、遺産分割協議書の出来上がりとなりその後の遺産分割の手続きに進むことができます。
 
ところが実際には、一同に会した場で全員の署名・捺印を済ませられることは稀で、各相続人に郵送などでで回覧していくことが多いと思われます。

例えば、遺産分割協議の取りまとめ役をAさんとします。

AさんがBさんに郵送し、処理をした後それをAさんに返送してもらいます。

次にAさんはCさんに郵送し、再び郵送し返してもらう、ということを相続人全員に対して行うことになります。

相続人が大人数になれば、中には手元に留めてしまいなかなか返送してくれない人がいたり、雑な扱いで汚損する人や紛失してしまうような人も出てくるかもしれません。

このような場合は最初の人から再度やり直しをすることになり、相続手続きを一向に前に進めることができなくなってしまいます。
 
このようなことが予想される場合に「遺産分割協議証明書」を利用します。
 

遺産分割協議証明書の強み

遺産分割協議書では、一通の書面に相続人全員の署名・捺印が必要でしたが、遺産分割証明書は、相続人ごとに書面を作成し、それぞれの書面にそれぞれが署名・捺印します。

書類を持ち回るわけではないので、汚損するるリスクは低いですし、紛失したとしても最初の人からやり直す必要はなく、紛失した人の分だけ作り直せばいいということです。
 
分割協議の取りまとめ役のAさんが、BさんとCさんそれぞれに書類を送りそれぞれから返送してもらって終了というわけです。
 
 
遺産分割協議証明書は、相続人全員分が揃って初めて遺産分割協議書と同じ効力があります。

ですから、実際に遺産分割の手続を進める際には、全ての相続人の遺産分割証明書が揃っている必要があり、相続人の一人が返送してくれない場合などは、やはり督促が必要となりますが、遺産分割協議書の方式と比べると遥かに効率よく完了すると思われます。
 

遺産分割協議書の例

下記は、遺産分割協議書の例です。

同じ書面上に全ての相続人が署名・捺印をすることになります。

遺産分割協議書

平成○○年○○月○○日、○○○○の死亡により、共同相続人A、B、Cは、その相続財産について次のとおり遺産分割協議を行った。

  1. 相続財産中、大阪府中央区○○町〇丁目〇の土地は、Aの所有とする。
  2. 相続財産中、奈良県○○郡〇町〇町目〇の土地は、Bの所有とする。
  3. 相続財産中、○○銀行○○支店普通預金 口座番号○○○○の預金は、Cの所有とする。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、各自1通づつ所持する。

令和〇年○○月○○日          
大阪府中央区○○町〇丁目〇  
A 印
大阪府北区〇丁目〇      
B 印
奈良県○○市〇丁目〇     
C 印

 

遺産分割協議証明書の例

次に、遺産分割協議証明書の例です。

1枚の文書に1人の相続人が署名・捺印をします。

相続人全員分をまとめることで、遺産分割協議に相続人全員が合意したことを証明することができるというわけです。

注意点とすれば、相続内容の文面は一言一句同じでなければならないということです。

遺産分割協議証明書

平成○○年○○月○○日、○○○○の死亡により、共同相続人A、B、Cは、その相続財産について次のとおり遺産分割協議を行った。

  1. 相続財産中、大阪府中央区○○町〇丁目〇の土地は、Aの所有とする。
  2. 相続財産中、奈良県○○郡〇町〇町目〇の土地は、Bの所有とする。
  3. 相続財産中、○○銀行○○支店普通預金 口座番号○○○○の預金は、Cの所有とする。

令和〇年○○月○○日          
大阪府中央区○○町〇丁目〇  
A 印

 

遺産分割協議証明書

平成○○年○○月○○日、○○○○の死亡により、共同相続人A、B、Cは、その相続財産について次のとおり遺産分割協議を行った。

  1. 相続財産中、大阪府中央区○○町〇丁目〇の土地は、Aの所有とする。
  2. 相続財産中、奈良県○○郡〇町〇町目〇の土地は、Bの所有とする。
  3. 相続財産中、○○銀行○○支店普通預金 口座番号○○○○の預金は、Cの所有とする。

令和〇年○○月○○日          
大阪府北区〇丁目〇      
B 印

 

遺産分割協議証明書

平成○○年○○月○○日、○○○○の死亡により、共同相続人A、B、Cは、その相続財産について次のとおり遺産分割協議を行った。

  1. 相続財産中、大阪府中央区○○町〇丁目〇の土地は、Aの所有とする。
  2. 相続財産中、奈良県○○郡〇町〇町目〇の土地は、Bの所有とする。
  3. 相続財産中、○○銀行○○支店普通預金 口座番号○○○○の預金は、Cの所有とする。

令和〇年○○月○○日          
奈良県○○市〇丁目〇     
C 印

 

まとめ

「遺産分割協議証明書」について説明させていただきました。

遺産分割協議書との違いを理解いただけましたでしょうか? 相続人の人数が多い場合には有用なものだと思います。

「遺産分割協議証明書」や「遺産分割協議書」について、ご不明な点があればお気軽にお問合せください。
 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
戸籍

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
遺産分割協議書

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容に従って、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。