相続人のどなたかが海外在住の場合
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相続人のどなたかが海外在住の場合はどうする?
相続手続(不動産の所有権移転登記、預貯金の名義変更、車の名義変更など)を進める際に遺産分割協議書、相続人(又は包括受遺者)の住民票や印鑑証明書などの書類が必要となります.
この場合に、相続関係者(相続人や受遺者)が海外在住であるときは、住民票など必要な書類を取りそろえることができません。
こちらのページでは、こんな場合どのような手続きが必要が見ていきたいと思います。
住民登録の抹消と印鑑登録の抹消
通常、一年以上の海外転勤や出張などの場合、市区町村役場に「転出届」を提出します。これにより住民税が課税されなくなります。
転出届が提出されると住民登録が抹消され、同時に印鑑登録も抹消されることになります。
住民登録や印鑑登録が抹消されることで「住民票」「印鑑証明書」が取得できなくなりますが、相続手続を進める上でこれらの書類が必ず必要となります。
では、どうすればいいでしょうか?
印鑑証明書に代わる「署名証明(サイン証明)」の発行を受ける
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要とされており、分割協議が整った場合には「遺産分割協議書」に全員の署名・捺印(実印)が必要となります。
この「遺産分割協議書」に印鑑登録証明書を添付して相続手続を進めていくのですが、海外在住の方は、印鑑登録が抹消されていますので、「印鑑登録証明書」を取得し添付することができません。
この場合、署名・捺印(実印)に代えて署名(サイン)を行い、日本領事館等の在外公館で「署名証明(サイン証明)」の発行を受けます。
この「署名証明(サイン証明)」が「印鑑登録証明書」の代わりとなります。
(リンク:『外務省 在外公館における証明』)
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「署名証明(サイン証)」の発行を受ける場合、事前に日本にいる相続人との間で遺産分割協議をして、その結果を取りまとめた「遺産分割協議書」を日本から郵送し、その原本を現地の在外公館に持っていく必要があり、書類の行き来に非常に時間を取られます。
又、その「遺産分割協議書」に領事の面前で署名(サイン)を行う必要がありますので、どなたかに委任したり郵送で取り寄せることはできません。
日本で「印鑑登録証明書」を取得するのと比べると遥かに時間と手間が取られることになります。
住民票に代わる「在留証明書」の発行を受ける
相続手続を進める際に必要な書類に「住民票」があります。
しかし、海外在住の方は住民登録が抹消されているのが通常ですから、「住民票」も取得することができません。
この場合も現地の在外公館で「住民票」に代わり、その人がどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明する「在留証明」の発行を受けます。
「在留証明」の申請は、代理人による申請が可能な場合もあるようですが、通常は「署名証明」を受けるときに同時に申請することになると思います。
(リンク:『外務省 在外公館における証明』)
まとめ
相続人全員が日本に在住している場合と比べ特殊で非常に時間と手間を取られることになります。
また、必要と思われる書類が揃ったとしも相続手続を進める上での相手方(法務局、金融機関など)が海外在住の相続人が絡んだ手続に不慣れな場合もあり、相続手続がスムーズに進むとは限りませんので、必ず事前にどのような書類が必要であるかを問い合わせしておく必要があります。
相続人のどなたかが海外在住の場合は、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。
戸籍の収集をいたします。
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)
遺産分割協議書(案)を作成いたします。
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
(ご参照:『遺産分割協議について』)
預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。