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相続における『遺留分』とは

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相続争い
 

相続における『遺留分(いりゅうぶん)』とは?

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる最低限のの遺産取得分のことです。(法定相続人全員に認められる訳ではありません。)
 
民法により相続人の相続割合が定められてていますが、遺言や贈与によりそれ以外の割合で相続させることができます。
 
 
例えば、父親が死亡した場合、妻や子どもが法定相続人であり遺産相続権がありますが、もし父親が全部の財産を愛人に遺贈するという遺言を残していたら妻や子どもの相続分はゼロになるのでしょうか?
 
そのようなことはなく、この場合でも妻や子どもに一定の相続分が保証されています。 それが「遺留分」です。
 
 
民法は、遺言によって相続人の相続分を(自由に)定めることができるとしていますが(民法902条1項)、但し書きで「遺留分に関する規定に違反することができない。」としています。
 
つまり、遺留分は遺言によっても侵害することはできない(権利を侵すことはできない)と法定されているのです。
 

遺留分を侵害した遺言をした場合は法律違反になるのでしょうか?

遺留分を侵害した遺言も法律違反ではなく、有効な遺言です。
 
ですから、その遺言の内容にそって遺産分割や相続が行われることもあります。
 
遺留分は、侵害された相続人が異議を唱えて初めて保障されるものなのです。この異議を唱える行為(侵害された遺留分を請求する行為)を「遺留分侵害請求(いりゅうぶんしんがいせいきゅう)」といいます。
 
なお、遺留分侵害請求は1年以内にする必要があります。
 
1年を過ぎてしまうとその権利(遺留分侵害請求権)は時効により消滅するので行使することができなくなります。

また、被相続人が死亡したことを知らなかったとしても、死亡から10年経過で時効が成立となります。
 

ご参考

(民法 1048条)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

 

遺留分を認められる人

冒頭の部分で、法定相続人全員に遺留分が認められるわけではないと記しましたが、遺留分権者(遺留分が認められる相続人)は、以下の相続人です。

【遺留分が認められる人】

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子
  • 被相続人の父母、祖父母(子がいない場合のみ)

 
被相続人に配偶者、子がいない場合、兄弟姉妹も相続人となりますが、遺留分権者にはなりません。
 

遺留分の割合

請求できる遺留分の割合は、以下のとおりです。

【遺留分の割合】

  • 直系尊属(父母、祖父母)のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1
  • その他の場合は、被相続人の財産の2分の1

 


 
一例ですが、
父母、子ども1人の家族で、父親が亡くなって、財産の全て(4,000万円)を妻に遺贈するとの遺言である場合を考えてみます。
 
遺言がなかった場合、子供の法定相続分は財産の2分の1(2,000万円)となりますので、更にその2分の1(1,000万円)を遺留分として請求することができます。

    • 4,000万円 × 1/2(法定相続割合) × 1/2(遺留分割合) = 1,000万円

 

遺留分侵害請求の方法

遺留分侵害請求をする場合、まず相手方に対して「遺留分侵害請求の通知」をします。

この通知は口頭でも構わないのですが、後に争いとなることも想定し、確実に証拠が残るよう配達証明付きの内容証明郵便を利用した方がいいでしょう。
 
通知書の発送後、相手方と交渉します。


 

以下が、遺留分侵害請求書の例です。ご参考にしてください。
 

令和〇〇年〇月〇日

大阪市北区〇丁目
鈴木太郎 殿
 

遺留分侵害請求書

 
拝啓、被相続人 鈴木〇〇の相続につきご通知申し上げます。

被相続人は、その遺言書(平成〇年〇月〇日)において、全財産を貴殿に相続させるとしました。しかし、この遺言は私の遺留分を侵害するものであります。

つきまして、私は本書面をもって貴殿に対し遺留分侵害分の金〇〇円の支払いを請求いたします。

本書面到達後〇〇日以内に下記口座宛て振込む方法にてお支払いください。
 

 
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇 名義人 鈴木次郎

以上
 

大阪市中央区1丁目

鈴木次郎 印  
 

 

まとめ

  •  遺留分とは、最低限保障されている相続の取分のことです。
  •  兄弟姉妹には遺留分がありません。
  •  遺留分を侵害された場合は請求する必要があります。

 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
戸籍

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
遺産分割協議書

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容に従って、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

相続

 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。