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相続人の欠格・廃除について

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推定相続人であっても相続人としての権利をはく奪されたり、被相続人の意思により相続人から除外されてしまうことがあります。

こちらの記事では、どういった場合にそのようなことになるのか見ていきたいと思います。

 

相続欠格とは

相続欠格とは、本来法定相続人である方が一定の事情によって相続する資格を失うことです。

一定の事情とは、下記の掲げる行為でこれらの様なことをしでかした者に相続する権利を与える必要はないという趣旨で民法に規定されています。
 
後述する「相続廃除」とは異なり被相続人の意思は必要ではなく、欠格事由が認められれば当然に相続権を失います。
 

相続欠格となる事由

相続欠格となるのは以下に該当する者です。

【相続欠格となる人】

  1. 被相続人や推定相続人を殺害した者(未遂により実刑となった者を含む。)
  2. 被相続人が殺害されたことを知っていて告発しなかった者(例外あり)
  3. 詐欺や強迫により遺言の撤回、取消、変更することを妨害した者
  4. 詐欺や強迫により遺言の撤回、取消、変更させた者
  5. 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

 

相続欠格の効果

相続欠格事由が発生すると、その相続人は当然に相続する資格を失うことになります。

「当然に」という意味は、裁判による手続きなどを介さず、いわば自動的に資格を失うということです。

相続発生前に相続欠格者となれば相続できませんし、当然遺産分割協議にも参加することはできません。

また、相続発生後に相続欠格者となれば相続発生時にさかのぼって相続人の資格を失うことになり、やはり相続することはできません。相続できないだけではなく遺留分を請求する権利も失います。

ただし、相続欠格は相続欠格事由に該当した本人にのみ効力を生じるので、代襲相続は発生します。

たとえば子どもが親の遺言書を偽造して相続欠格者となった場合でも、孫がいたら代襲者として祖父母の遺産を相続することが可能です。
 
(代襲相続について詳しくは『代襲相続とは』をご参照ください。)

 

相続欠格者がいるときの手続き

欠格事由に該当すれば当然に相続欠格者になると前述しましたが、これは戸籍に記載されるわけではないですし、登記されるわけでもありあません。

つまり、相続手続きを進める上での窓口(法務局や金融機関など)には誰が相続欠格者なのか分からないため、これを書面により証明する必要があります。

以下が相続欠格者を証明する方法です。

【相続欠格者が認めている場合】

相続欠格者本人が自分には相続権がないことを認めている場合は、「相続欠格証明書」を作成し他の必要書類と合わせて提出します。
 
「相続欠格証明書」には、相続欠格者の署名・捺印(実印による)が必要となり、相続欠格者の印鑑証明書も一緒に提出します。

 
【相続欠格者が認めていない場合】

相続欠格者本人が自分には相続権がないことを認めていない場合は、訴訟をし確定判決を得る必要があります。
 
裁判により相続欠格にあたるとの判決であった場合は、その「判決書」をもって相続欠格者の証明とすることができます。

 

ご参考

(民法 891条)
次に掲げる者は、相続人となることはできない。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

相続人の廃除とは

相続人の廃除とは、被相続人の意思によって、被相続人が家庭裁判所に請求して推定相続人から相続する権利をはく奪することです。
 

これは殺人や遺言書の破棄隠匿などの重大な違法行為がなくても、被相続人に対する虐待行為があればその者に相続する権利を与える必要はないという趣旨で民法に規定されています。
 
相続人の廃除は、被相続人の意思によってなされますが、誰でも彼でも(例えば被相続人の好き嫌いなどで)廃除できるというわけではなく、廃除できる事由が法律により規定されています。
 

廃除事由

廃除できる事由は以下のものです。

【廃除できる事由】

  1. 被相続人を虐待をした場合
  2. 被相続人に対して重大な侮辱を加えた場合
  3. その他の著しい非行があったとき

 

廃除の方法

相続人の廃除は下記のいずれかの方法による行うことができます。

  1. 被相続人が家庭裁判所に対して相続人廃除の請求をする
  2. 被相続人が遺言で相続人廃除の意思表示を示す。(被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の請求をする。)

※家庭裁判所が廃除事由の有無を判断し、廃除の審判がなされた場合に廃除の効力が生じるので、場合によっては廃除とならないこともあります。

 

兄弟姉妹は廃除対象とはならない

法律の条文に、廃除の対象となるのは「遺留分を有する推定相続人」とあります。

つまり遺留分が認められていない兄弟姉妹は廃除事由があったとしても廃除の対象にはなりません。

これは、家庭裁判所に廃除の請求をせずとも兄弟姉妹に相続させないよう遺言することで、廃除と同様の効果を得ることができるためこのようにされています。

(遺留分について詳しくは『遺留分とは』をご参照ください。)
 

ご参考

(民法 892条)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 

まとめ

以上、相続人の欠格と廃除について説明させていただきました。

殺害など重大な事件性のある原因によって相続欠格となるのは簡単にご理解いただけると思いますが、遺言書の改ざんや隠匿も欠格事由にあたりますので、他の相続人から誤解を受けないように行動には気を付けてください。

相続人の欠格と廃除についてご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。
 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
戸籍

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
遺産分割協議書

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容に従って、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

相続

 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。