代襲相続とは
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代襲相続とは
代襲相続とは、
本来、相続人となるはずの人が死亡などの理由で相続できない場合に、その人の子が代わって相続する制度です。
単純な例えですが、両親と子1人の3人家族の場合、父親の死亡により妻と子が相続人となります。
ここで、子が既に亡くなっていた場合は、孫が相続人となります。
代襲相続は、子(第1順位の相続人)のほか、兄弟姉妹(第3順位の相続人)についても起こります。
兄弟姉妹が相続人となるケースで、その兄弟姉妹が既に亡くなっていれば、その子(故人からみて甥、姪)が相続人となります。
再代襲相続とは
第1順位の子が既に亡くなっていた場合、孫がいれば孫に相続権が移りますが、その孫も既に亡くなっていた場合は、ひ孫に相続権が移ります。
これを再代襲相続といい、再代襲相続は、下へ下へと続きます。
他方、第3順位の兄弟姉妹については、甥や姪への代襲相続はありますが、大甥や大姪への再代襲はされません。
代襲相続で法定相続人が増えることがある
代襲者が複数人いる場合は、その人数だけ法定相続人が増えることになります。
法定相続人が増えると遺産分割協議などの手続きが煩雑になりがちになります。
また、相続税の基礎控除額などの税額の計算にも影響を及ぼすことになります。
養子の子は代襲相続するのか?
被相続人に養子がいる場合で、被相続人より先に養子が亡くなっていた場合、養子の連れ子に代襲相続されるのでしょうか。
代襲相続の要件として「代襲者は被相続人の直系尊属であること」(民法889条)とあります。
養子は養子縁組した日から養親と親族関係を生じますので(民法727条)、養子縁組した日以降に生まれた子は養親の孫となり当然に代襲相続されます。
一方、養子縁組した日以前に既に子(連れ子)がいた場合、その子は養親の直系尊属ではないため代襲相続はされません。(連れ子と被相続人が養子縁組をしていた場合は、連れ子は直接法定相続人となります。)
代襲相続が生じる事由
代襲相続は、本来相続人となる人の「死亡」のみならず、「相続廃除」「相続欠格」によっても開始されますが、それ以外の要因(相続放棄など)では、代襲相続とはなりません。
- 死亡
- 相続廃除
- 相続欠格
(ご参照:『相続廃除とは』,『相続欠格とは』,『相続放棄について』)
代襲相続での相続割合
代襲相続では、代襲される人の相続割合をそのまま引き継ぐことになります。
代襲者が2人の場合、それぞれの代襲者の相続分は元の相続分の2分の1となります。
まとめ
- ✔ 相続人が既に死亡している場合、子が代わって相続する。(代襲)
- ✔ 子が既に死亡している場合、孫が代わって相続する。(再代襲)
- ✔ 兄弟姉妹には再代襲はされない。
- ✔ 被代襲者の相続割合は変わらない。
【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。
戸籍の収集をいたします。
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)
遺産分割協議書(案)を作成いたします。
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
(ご参照:『遺産分割協議について』)
預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。