相続における『戸籍の収集』について
相続サポート
相続開始後にまず取り掛るべきことは、法定相続人が誰と誰であるかを確定することです。
家族関係があまり複雑でないのであれば、調査をすることなしに相続人を特定することができますが、再婚をされて前妻との間に子どもがいた場合や養子縁組をしていた場合など少し複雑な家族環境である方は、しっかりと調査する必要があります。
相続人が誰かを確定しないと遺産分割協議を行えず、相続手続を前に進めることができませんので、まず一番に取り掛かる必要があります。
こちらのページでは、相続人を特定するための戸籍の収集について説明させていただきます。
戸籍の基礎知識
戸籍の収集方法について説明する前にまず、戸籍の基礎知識についてみていきたいと思います。
戸籍の種類
戸籍というと「家族または個人の情報が記載してあるもの」という漠然としたイメージを持っておられるかと思いますが、戸籍にも種類があり下記のように3種類に分類されます。
- 戸籍(全部・個人事項証明書)
- 除籍(全部・個人事項証明書)
- 改製原戸籍
現在の情報が記載してあるもの
転籍などの原因により昔の情報が記載されたもの
改正等により作り直しがされた元の戸籍(古い形式のもの)
謄本と抄本
また戸籍には、謄本(全部事項証明書)や抄本(個人事項証明書)といった区分けがあります。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、家族全員の情報が記載されており、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)には、指定した人の情報しか記載されいませんので、他の人の情報が不要な場合や他の人のプライバシーに配慮したい場合は、こちらを取得することになります。
家族全員の情報が記載されているもの
1人の情報しか記載されていないもの
戸籍に記載されている情報
戸籍には以下の個人情報が記載されています。
- 氏名
- 出生の年月日
- 戸籍に入つた原因及び年月日
- 実父母の氏名及び実父母との続柄
- 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
- 夫婦については、夫又は妻である旨
- 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
- その他法務省令で定める事項
戸籍が作り変えられる原因
戸籍は、一度つくられて終わりではなく、以下の事由によって作り変えられることになります。
- 婚姻(結婚)
- 離婚
- 改製
- 養子縁組
- 転籍
- 分籍
婚姻により親の戸籍から抜け、新しい戸籍がつくられます。
離婚をすれば、筆頭者以外の人が元の戸籍から抜け、その人が筆頭者となる新しい戸籍がつくられれます。(元の親の戸籍に入ることもできます。)
法律の改正により新しい戸籍がつくられます。
養子縁組がされたことにより実親の戸籍から養親の戸籍に移ります。
本籍地を変更すると、新しい本籍地での戸籍につくりかえられれます。
20歳以上であれば、自らの意思で親の戸籍から抜け、自らが筆頭者になった新しい戸籍をつくることができます。
なぜ、戸籍を収集しないといけないのか?
遺産相続とは、(具体的には)故人の預貯金を相続人に分配したり、不動産の名義を個人から相続人に名義変更したりといったことをするのですが、これらは金融機関や法務局を通じて行うことになります。
これらの機関は、戸籍を通して預貯金や不動産を譲り受ける人が、法律が定めた正当な相続人であるかを確認します。
戸籍は、故人の出生から死亡まで連続したかたちで(途中一部が欠けることがないように)収集しなくてはいけません。
戸籍にはその人の出生から死亡までの親子関係、婚姻関係、養親子関係などに関する事項が記載されていますので、戸籍を収集することで、全ての家族関係を明らかにすることができるのです。
戸籍はどこで取得する?
戸籍謄本・抄本は本籍地のある市区町村役場に申請し取得します。
本籍地は任意で日本国内であればどこにでも設定することができ、引っ越した場合など住所は変わっても本籍地を変更しないことも多いので、本籍と現住所が異なっていることは珍しくありませんが、戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に申請を致します。
本籍地について普段の生活では意識することが少ないので、どこに本籍地を置いているか知らない方もおられるかと思います。
本籍地が分からない場合は、住民票を取得してください。住民票を請求する際に「本籍地を記載する」欄にチェックを入れることで、本籍地記載の住民票を取得することができますので、これで確認することができます。
戸籍の請求方法
戸籍の取得には大別すると、下記の方法があります。
- 直接役所で請求する
- 郵送で取り寄せる
- コンビニで発行する
1.直接役所に出向いて申請する方法
本籍地の役所に出向いて窓口で申請します。
- 印鑑(認印で可)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カードなど)
- 手数料
2.郵送で取り寄せる方法
本籍地が遠方の場合などで直接役所に出向くことができない場合は郵送で請求することができます。
本籍地の役所の担当部署宛てに下記の書類を揃えて送付します。(住所、担当部署名などは役所のホームページで確認してください)
- 請求書(申請する役所のホームページからダウンロードできます。)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カードなど)
- 手数料(手数料分の定額小為替を郵便局で購入する。)
- 切手を貼った返信用封筒(宛先に自分の住所と名前を記入しておく。)
- 委任状(代理人が請求する場合のみ)
3.コンビニで発行する
コンビニでの交付を導入している市区町村であれば、戸籍謄本を発行することができます。
ただ、この方法を利用するには、住所地の市区町村または本籍地がコンビニ交付サービスを提供していること、事前にマイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を取得していることが必要で、また住所地と本籍地が異なるときは本籍地の市区町村に利用登録申請を行うことが必要となり、少々手間が掛かります。
(リンク:コンビニ交付が利用できる市区町村)
相続人の特定は意外に大変!
集めなければならない戸籍は、被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍ですが、場合によっては(兄弟姉妹が相続人となる場合など)、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍が必要になることがあります。
このような場合、以下の理由で連続した戸籍を集めるのが困難になってしまいます。
- 市町村合併により本籍を管理している役所がどこかわからない。
- 時代により戸籍の様式や記載方法が異なっている。
- 古い戸籍は手書きのため文字が判読できない。
又、遠方の市区町村に請求する場合、一回の郵送では済まずその度に定額小為替を購入したりと結構な手間と時間を取られることもあります。
面倒な相続人の特定、戸籍の収集は、みなとまち行政書士事務所にお任せください。
まとめ
- ✔ 相続人を特定するために戸籍を収集する必要があります。
- ✔ 戸籍の請求は本籍地をおく市区町村役場にします。
- ✔ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集する必要があります。
【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。
戸籍の収集をいたします。
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)
遺産分割協議書(案)を作成いたします。
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
(ご参照:『遺産分割協議について』)
預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。