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相続債務の調査について

相続サポート 


 

相続債務(借金やローンなど)の調査

相続により相続人は、亡くなった方の財産を承継いたしますが、債務(借金やローン)も継承することになります。
 
極端な例ですが、財産は無いが借金が3,000万円ある人が亡くなった場合、その人の相続人は、借金のみ相続することになり、故人に代わって借金の返済をしなければならなくなります。
 
このような理不尽な事にならないように民法は「限定承認」や「相続放棄」という制度を準備しており、これらの制度を利用すると相続人が故人のプラスの財産以上のマイナスの財産(債務)を負うことを防止することができます。
 
「限定承認」や「相続放棄」を選択するかどうかを判断するに当たっては、故人のプラスの財産がどれ位あるか、マイナスの財産がどれ位あるかをまず知らなければなりません。
 
こちらのページでは、マイナスの財産(債務)の調査方法について述べたいと思います。
 

調査方法

まず、銀行ローンやキャッシングは、預貯金口座からの引き落としを確認します。

故人名義の通帳を確認して、定期的に引き落とされているものがあればこの可能性があります。

次に、消費者金融やカード会社からの借り入れは、督促状がはがき等で届きますので、故人宛の郵便物の確認をして下さい。

個人からの借金は、借用書などがないか遺品の中から見つけるか、請求された時に相手方に契約書などの書面の提示を要求しましょう。

専門機関に依頼して調査する

債務の種類に応じて専門機関による債務調査をすることができます。
 
若干の費用と書類(相続人を証明するための戸籍など)が必要になりますが、より確実に債務調査をすることができます。
 
詳しくは各機関のホームページを参照してください。

 

債務の調査中に借金の返済を請求されたら

調査中の段階で、消費者金融などから返済を請求された場合、どうすればよいのでしょうか?
 
この場合、安易に督促に対して相続財産を使っての返済はしないで下さい。一度返済をしてしまうと相続放棄をすることができなくなってしまう可能性があります。

相続財産の処分(返済は処分に当たらないとされる考え方もあります。)をしたときは、単純承認したものとみなされ(民法921条1号)、それ以降、限定承認や相続放棄ができなくなってしまうという恐れがあるということです。
 
債務の調査中の段階で、返済を請求された場合、限定承認や相続放棄をすることの可能性を相手方に伝えるようにして下さい。
 

まとめ

  •  財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
  •  思わぬ負債を相続しないようにマイナスの財産の調査はしっかりしないといけません。
  •  故人の口座からの引き落としを確認してください。
  •  専門機関に依頼することもできます。
  •  負債の返済を請求されても安易に返済しないでください。

 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
遺言書

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
相続財産

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容に従って、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。