相続人を確定する必要性について
相続サポート
親族のなかで誰と誰が相続人にあたるのかは民法により定められています。
この定めれた相続人のことを「法定相続人」といいます。
民法には誰が法定相続人に当たるのかだけではなく、法定相続人が相続する割合も定められていますが、遺言書や相続人間の遺産分割協議で民法とは異なる割合を決めることもできます。
どなたかが亡くなり相続が発生した場合、まず最初に誰が法定相続人に当たるかを調査・確定する必要があります。
では、この被相続人の調査・確定を怠るとどういうことになるのでしょう?
相続人を確定しないとどうなる?
被相続人(亡くなった方)の相続する場合、遺産分割協議で誰が何をどの割合で相続するか決め、「遺産分割協議書」という書面で相続人全員が署名・捺印するという手続を踏むことになります。
しかし後々、他に法定相続人がいることが発覚した場合(例えば、隠し子、異母兄弟など)この遺産分割協は無効となってしまい改めて全員で遺産分割協議をする必要がでてきます。
この場合、不動産の名義変更や預貯金の分配など、もう一度やり直す必要がでてくるかもしれません。
ですから、相続を開始する前に(遺産分割協議をする前に)、しっかりと法定相続人の調査・確定を行う必要があります。
どの様に相続人を調査する?
相続人を確定させるためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生から死亡までさかのぼって取得します。
最後の戸籍に出生日も死亡日も書いてあるからこれだけでで良いのではないか?と思う人もおられるかもしれませんが、そうではありません。
戸籍というのは、役所側の管理の都合(コンピュータ化)や、法律改正、婚姻、転籍などさまざまな事情で作り変えられています。
相続人を確定するために被相続人が書かれているすべての戸籍を新しいもの(死亡時のもの)から古いもの(10歳前後のもの)へとさかのぼって取得することになります。
【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください
みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。
戸籍の収集をいたします。
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)
遺産分割協議書(案)を作成いたします。
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
(ご参照:『遺産分割協議について』)
預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。