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相続の基礎知識

相続サポート 

 

そもそも相続とは

「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。つまり、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった親族がもらうことです。

相続では、この亡くなられた人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。

 

遺産とは

「遺産」とは、亡くなられた人の財産のことです。

具体的には、次のようなものがあり、これらは相続の対象となります。

プラスの遺産
  • 現金や預貯金
  • 株式などの有価証券
  • 車・貴金属などの動産
  • 土地・建物などの不動産
マイナスの遺産
  • 借入金などの債務
  • 賃借権・特許権・著作権などの権

 

相続にはどのような方法があるか

相続は、大きく2つの方法に分けられます。

相続の方法 内容
遺言による相続 亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める
遺産分割協議による相続 法定相続人が全員で協議して遺産の分割方法を決める

 

遺言による相続

有効な遺言がある場合は、遺言内容にそって相続することになります。

遺言は故人の遺志であり、故人の遺志は全てに優先するという法律の考え方です。

「有効な」と強調いたしましたが、遺言書の作成方法は民法で細かく決められていますので、規定された以外の方法で遺された遺言書は無効になります。

この場合は、次に述べます「遺産分割協議」による相続となります。
 

遺産分割協議による相続

一方、遺言書がない場合は、法定相続人が全員で協議して、誰が、どれだけ相続するのかを決めます。

この協議を「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議では、最終的に法定相続人の全員の合意が必要と法定されています。

ですから、1人でも協議内容に反対する人がいれば相続を進めることができなくなり、この場合は家庭裁判所に遺産分割審判の申立てをすることになります。

(ご参照:『遺産分割協議とは』
 

相続するのは誰か

相続するのは以下になります。

  • 法定相続人:民法で定められた相続人
  • 受遺者:遺言書で指定された人

 

法定相続人

次の人が民法で定められた法定相続人となります。

順位 法定相続人 法定相続分
1 配偶者と子 配偶者:1/2
子:1/2
2 配偶者と直系尊属 配偶者:2/3
直系尊属:1/3
3 配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4

 

配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の相続人がいない場合は、配偶者が故人の遺産を全て相続することになります。

この配偶者とは、法律上の配偶者に限られており内縁関係にある者は含まれません。

そして、子がいれば配偶者と子が相続人となり、直系尊属(父母、祖父母など)や兄弟姉妹は相続人とはなりません。

子は元の配偶者との間の子も含まれます。(ですから、再婚後に子がいない場合でも前配偶者との間に子がある場合は、現在の配偶者と子が相続人になります、)

配偶者がすでに亡くなっている場合は、子のみが相続人となります。

この場合も、直系尊属(父母、祖父母など)や兄弟姉妹は相続人とはなりません。

子がない場合は、配偶者と直系尊属(父母、祖父母など)が相続人となります。

子も直系尊属(父母、祖父母など)もいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。
 

代襲相続について

代襲相続という制度があります。

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続する制度です。

例えば、本来であれば配偶者と子が相続人となるケースで、子がすでに亡くなっており孫がいる場合は、孫が子に代わって相続する権利を引き継ぐことになります。

これは子に限らず、兄弟姉妹が相続人となるケースで、いずれかの兄弟姉妹がすでに死亡していてもその人に子があればその子が相続人となります。

(ご参照:『代襲相続とは』
 

法定相続分について

法定相続分というものが、民法に規定されています。

この法定相続分は、誰と誰が相続人になるかでその割合が変わります。

たとえば、相続人が配偶者と子の場合、割合は配偶者2分の1、子(全員で)2分の1となりますが、相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります。

この法定相続分は文字どおり法定されているものですが、遺言する場合や遺産分割協議において必ずこの割合にしなければならないものではありません。

たとえば、配偶者と直系尊属との遺産分割協議において、相続割合を配偶者を9割、直系尊属を1割としても、そのことに全員が同意をするのであれば何ら問題はありません。

 

まとめ

以上、相続に関する基礎的な事項について述べさせていただきました。

ここに述べた以外にも相続についての色々な制度やルールがありますので下記の関連ページから見てみてください。
 

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

相続手続きを進めるにあたって法定相続人を確定する必要があります。
 
法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。
 
当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。
 
(ご参照:『法定相続情報証明制度について』
遺言書

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

相続手続きを進めていく上で、遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
 
この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。
 
ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。
 
(ご参照:『遺産分割協議について』
相続財産

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

遺産分割協議書(もしくは、遺言書)の内容に従って、故人の預貯金の払い戻しのための金融機関での手続きや自動車の名義変更手続きなどを代行いたします。
 
(ご参照:『相続手続きのタイムテーブル』

 
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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。