在留資格「日本人の配偶者等」について
ビザ(在留資格)申請サポート
外国人の方と結婚しさえすれば、2人で一緒に日本で暮らせるわけではありません。
外国人の方が日本に在留するためには、日本人の配偶者となった場合でも「在留資格」を取得する必要があるのです。
在留資格「日本人偶者等」は、日本人の配偶者および日本人の子または日本人の特別養子を受け入れるために設けられた在留資格です。
在留資格「日本人偶者等」は、日本国内での活動に制約がありません。単純労働を含むパートやアルバイトも自由にすることができます。ただ、在留資格の期限はあります(6か月、1年、3年、5年)ので、更新は必要です。
もう一つ特徴的なのは、在留資格「永住者」を取得しやすいということです。実態をともなった結婚期間が3年以上あり、1年以上日本に在留している日本人の配偶者は永住許可申請することが可能となります。(原則は、10年以上の在留が必要)
在留資格「日本人の配偶者等」を申請することができる人
日本人の配偶者等とは、次の1から3の身分に該当するの方が該当し、申請することができます。
- 日本人の配偶者
- 日本人の子
- 日本人の特別養子
1.日本人の配偶者
現に婚姻関係中の人をいいます。
(日本籍の)配偶者が既に亡くなている方は日本人の配偶者には含まれません。
また、離婚した人や内縁関係の人も含まれません。
同性婚については、海外で合法的に成立している方でも日本の法律では認められていないためで、配偶者には含まれません。
法律上の婚姻関係が成立している場合でも、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦生活を営むといった婚姻の実態を伴っていない場合は、在留資格該当性は認められません。
2.日本人の子
日本人の実子、嫡出子、認知された非嫡出子(養子はこれに当たりません。)。
出生の時に父母のいずれか一方が日本の国籍を有していた場合はこれに当たります。両親が婚姻していなくても認知さえされていれば日本人の子に該当します。
3.日本人の特別養子
普通の養子と違い、特別養子とは年齢による制限があったり、実親との法定な関係がなくなるなどの要件を満たす必要があります。その要件を満たした上で家庭裁判所での手続きが必要となるものです。
通常の養子縁組をした子は、日本人の配偶者等には該当しません。
在留資格「日本人の配偶者等」で認められる活動
在留資格「日本人の配偶者等」で認められる活動内容には制限がありません。
制限がないということは、他の就労系の在留資格ではできないコンビニの店員やレストランのホール係などの単純労働でも資格外活動許可を取ることなく行うことができます。
申請時のポイント
日本人との関係を証明する
在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格該当性は、『日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者』となっています。
申請時、この在留資格該当性があることを公的な文書等(戸籍謄本、住民票等)で証明することが重要となります。
ここで配偶者の場合は、少し注意が必要となります。
形式上婚姻関係にある者でも、事実上の婚姻関係は破綻している(もしくは、最初からなかった)というケースは世の中には多々あるものだと思います。
このような場合は、在留資格該当性はないと判断され、申請は不許可(不交付)となります。
ですから、形式上の婚姻を証明することに加え、その婚姻が偽装ではないこと、事実上の婚姻関係が継続していることを証明することが必要になります。
このために交際中や現在の家族の写真を添付することや、質問書でお二人の出会いから結婚に至る経緯などを詳細に説明することが重要です。
生活能力があることを証明する
許可を得るためには、上記の在留資格該当性があるということに加えて、生活能力に問題がないということを証明する必要があります。
これは世帯単位での審査となり、その世帯が経済的に自立しているか、また将来的に公共負担を生じさせる可能性がないかについて確認されます。
この証明のために税関係の証明書、源泉徴収票、給与明細書、登記事項証明書(持ち家の場合)、預貯金の残高証明書などを添付します。
申請の流れ
それでは、申請者(配偶者)が日本国外に居住している場合について申請から入国までの流れについてみていきたいと思います。
(日本国内に他の在留資格をもって在留している場合には、「在留資格変更許可」を申請します。)
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1.申請、交付
在留資格認定証明書交付申請をし、認定証明書の交付を受ける。
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2.配偶者に送付
日本国外にいる配偶者に「在留資格認定証明書」を送付する。
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3.ビザの申請、取得
配偶者が居住する国にある日本大使館・領事館でビザの申請をする。
この際、日本から送付された「在留資格認定証明書」を提示する。 -
4.来日
「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヶ月です。
3ヶ月以内に来日してください。 -
5.来日後の手続き
住民登録、国民年金への加入等など必要な手続きを居住する自治体の市区町村役場にて行います。
申請時の必要書類
申請人が、日本人の配偶者である場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本
- 配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 日本人の世帯全員の記載のある住民票
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っているもの)
- 身元保証人の印鑑証明
- 返信用封筒
- 申請人(外国人)の顔写真
- 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
(詳細についてはコチラもご参照ください。)
申請人が、日本人の実子・特別養子である場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本
- 出生届受理証明書又は認知届受理証明書(日本で出生した場合)
- 特別養子縁組届出受理証明書又は養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書(特別養子の場合)
- 日本で申請人を扶養する者の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 返信用封筒
- 申請人(外国人)の顔写真
- 出生証明書又は認知に係る証明書(海外で出生した場合)
(詳細についてはコチラもご参照ください。)
不許可になりやすい例
下記に該当する人は、偽装結婚を疑われる可能性があります。
『理由書』を作成し詳細に説明する必要があります。
- 2人の出会いが結婚相談所である
- 2人の年齢差が大きい
- 交際中に会った回数が少ない
- 交際期間が短い
- 日本人に外国人との離婚歴がある
- 外国人に日本人との離婚歴がある
- 交際中の写真が少ない
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。