在留資格「永住者の配偶者等」について
ビザ(在留資格)申請サポート
在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者の在留資格をもって在留する人や特別永住者の配偶者又は子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している人を受け入れるために設けられた在留資格です。
たとえば、在日韓国人の方(特別永住者)が、韓国籍の方と結婚して相手の方を日本に呼び寄せ一緒に生活する場合、韓国籍の方がこの「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することになります。
該当範囲
永住者(もしくは特別永住者)の配偶者または永住者(もしくは特別永住者)の子として日本で生まれその後引き続き日本に在留している人です。
具体的には、次の1から3の身分を有する人が該当します。
- 永住者の配偶者の身分を有する人
- 永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する人
- 特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する人
永住者の配偶者の身分を有する人
現に婚姻関係中の人をいい、相手方が死亡した人、離婚した人は含まれません。又、内縁の人および外国で有効に成立した同性婚も含まれません。
法律上の婚姻関係が成立している場合でも、婚姻の実態を伴っていない場合は、在留資格該当性は認められません。
永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する人
出生したときに父母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合、本人の出生後に親が在留資格を失った場合でも、本人の資格該当性には影響ありません。
特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する人
通常、特別永住者許可申請を行い、特別永住者となりうる人が、所定の期間内(出生後60日)に申請ができない人に対し「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されます。
申請時に必要となる書類
在留資格「永住者の配偶者等」の申請には、以下の書類を用意する必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書
- 配偶者(永住者)の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 配偶者(永住者)の身元保証書
- 配偶者(永住者)の在留カード
- 質問書
- スナップ写真
- 身元保証人の印鑑
- 申請者(外国人)の顔写真
- 返信用封筒
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。