在留資格「家族滞在」について
ビザ(在留資格)申請サポート
「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものです。
「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者(配偶者又は親)が日本に在留する期間に限って、在留することができます。
又、この在留資格では、就労活動を行うことはできません。(「資格外活動許可」を受ければ、一定程度の就労活動ができるようになります。)
「家族滞在」ビザの「家族」に該当する人
下記の在留資格もって在留する方の扶養を受ける配偶者と子どもが「家族」に該当します。
親や兄弟姉妹は、この在留資格においては「家族」には該当しません。
【扶養者が持っているべき在留資格】
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 文化活動
- 留学
扶養を受ける子について
「扶養を受ける子」について細かく制限されているわけではありません。
ですから嫡出子だけでなく、養子や認知された非嫡出子、または成年に達している子どもも含まれます。
ただ、家族滞在ビザ取得を希望する場合、現在監護および教育を受けている必要があるため、幼少期で明らかに親の扶養を受けないと生活できないという年齢の子どもについては許可の可能性は高いですが、成人に近づくほど親の扶養を受けるためでなく日本で仕事をするための滞在との疑念を入国管理局に持たれやすくなるため、それについては理由書などでしっかりと説明する必要があります。
在留資格「家族滞在」の申請時に必要となる書類
申請にあたり以下の書類を用意する必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(戸籍謄本、結婚届受理証明書、結婚証明書、出生証明書など)
- 扶養者の在留カード
- 扶養者の職業及び収入を証する文書(在職証明書、住民税の課税証明書及び納税証明書など)
- 申請人の顔写真(4cm×3cm)
- 返信用封筒(392円分の切手貼付)
くわしくは『ビザ申請の必要書類【家族滞在】』をご覧ください。
まとめ
- ✔ 親は兄弟は家族滞在ビザの家族には該当しません。
- ✔ 子どもが大きい場合は、扶養が必要であることをしっかりと説明する必要があります。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。