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在留資格変更許可申請について

ビザ(在留資格)申請サポート 


 
在留資格を有する外国人の方が、在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い許可を受けなければなりません。

従事する仕事の内容をを変更する場合(例えば、調理師から経営者となった場合)はもちろんのこと、身分や地位に変更を生じた場合(例えば、日本人である夫と離婚した場合)も在留資格の変更をする必要があります。

申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は、2週間から1カ月とされています。
 

在留資格変更のガイドライン


在留資格変更の許可を受けるためには以下のガイドラインが設けられています。

全ての要件をクリアすることが求められていますが、全てをクリアしてもその他の事情を勘案して変更が許可されないこともあるとされています。

  1. 変更後の活動が、入管法別表にある在留資格に該当すること
  2. 上陸許可基準に適合していること
  3. 素行が不良でないこと
  4. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  5. 雇用、労働条件が適正であること
  6. 納税の義務がある場合にはその履行をしていること
  7. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

 

1.変更後の活動が、入管法別表にある在留資格に該当すること

申請人が変更後に行おうとする活動が,就労系ビザの場合は、入管法別表第一の下欄に記載された活動であること、また身分系ビザの場合は、入管法別表第二の下欄に記載された身分や地位を有するものとしての活動であることが必要になります。
 

2.上陸許可基準に適合していること

日本に上陸する際の要件として、在留資格ごとに設けられた「上陸許可基準」に適合していることが求められています。

在留資格の変更を申請するということは、すでに上陸しているわけですが、この場合にも上陸許可基準に適合していることが求められます。

上陸許可基準の中には、年齢に関する要件や「扶養を受けていること」などの要件があり上陸後の時間の経過により適合しなくなることがありますが、これらの点は考慮して審査されます。
 

3.素行が不良でないこと

素行については,善良であることが前提となります。

退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上見過ごすことのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されます。
 

4.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

申請人の生活状況として,生活保護を受給していないなど日常生活において公共の負担となっていないこと、また有している資産や技能などから見て将来にわたって安定した生活が見込まれることが求められています。これは、申請人個人に収入がなくても配偶者などに収入があり、世帯として生活が安定しているものである場合、この要件をクリアしたものとされます。

また、仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分考慮して判断されます。
 

5.雇用、労働条件が適正であること

仕事をしようとする場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。

仮に法令違反がある場合でも、通常は雇主側の責任であり、外国人(雇われる側)の責任ではないため、その事情は勘案して判断されることになります。
 

6.納税の義務がある場合にはその履行をしていること

納税の義務がある場合には,その納税義務をきちっと果たしていることが求められます。

滞納がある場合には、すぐに納税するようにしてください。

また、社会保険への加入の促進を図るため、申請時に窓口において保険証の提示が求められます。ただ、現在のところ保険証を提示できないことで在留資格の変更を不許可とされることはありません。

 

7.入管法に定める届出等の義務を履行していること

在留資格をもって中長期間在留する外国人の方は、入管法に定められている届出(在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出など)の義務をきちっと行っていることが求められます。

 

在留資格「短期滞在」からの変更


在留資格「短期滞在」からの変更は、上記の要件に加え「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されないとされています。

「やむを得ない特別の事情」とは
  1. 身分関係に基づく場合

    ①婚姻の成立又は存在を理由としているとき
    ②日本人もしくは特別永住者の子又は「永住者」の在留資格をもって在留する者の子であるとき
    ③定住者告示に掲げる地位に該当する者であるとき
    ④高度人材であるとき

  1. 在留中に在留資格認定証明書が交付されたとき
  2. 難民認定申請又は不服申立てを行っており、かつ、難民認定申請に係る処分又は裁決がなされていないとき
  3. 人道上その他真にやむを得ない事由があるとき
  4. 在留期間を経過した者から在留期間更新許可申請当があった場合で、特別受理により「短期滞在」への在留資格変更が許可されるとき
  5. その他特別に認められる場合

 

申請時に必要となる書類


申請にあたり以下の書類を用意する必要があります。

必要書類

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。