在留期間更新許可申請について
ビザ(在留資格)申請サポート
在留資格を有して在留する外国人の方は、原則として与えられた在留期間に限り日本に在留することができることになっています。(在留資格「永住」を除きます。)
在留期間の変更又は在留期間の更新を受けないで、在留期間を過ぎて日本に在留する外国人は、退去強制事由に該当するほか、不法在留罪として刑罰が定められています。(3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金、又は懲役、禁錮、罰金の併科)
申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は、2週間から1カ月とされています。
「在留期間更新許可申請」の時期
原則、在留期間の満了するおおよそ3カ月前から申請可能です。
※入院や長期の出張など特別な事情がある場合は、3カ月以上前に申請することも可能です。(この場合、事前に申請する入管に問合せをしてください。)
「在留期間更新許可申請」の要件
- 素行が不良ではないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
「在留期間更新許可申請」に必要な書類
申請には以下の書類を用意する必要があります。
- 在留期間更新許可申請書
- 在留カード
- パスポート
- 写真
- 日本での活動内容に応じた資料
- 身元保証書
「在留期間更新許可申請」の流れ
更新申請手続きは下記のような流れになります。
1.「在留期間更新許可申請」を行う
申請が受理されると「申請受理票」が交付されます。
2.「在留期間更新許可通知」が郵送される
3.新しい在留カードの受け取り
審査の途中で追加資料が要求されることもありますが、その場合は指示に従いましょう。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。