日本国籍の取得原因について
帰化申請サポート
国籍の取得については、国により考え方が異なっています。
日本は「血統主義」という方式により国籍を与えています。
これは両親のどちらかが日本国民である場合に、生まれた子に日本国籍を取得させるという方式です。
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「血統主義」と対応する概念は、「出生地主義」」と呼ばれる方式です。
これは親がどこの国籍であっても自国で生まれた子は自国民であるとする方式で、アメリカなどがこの方式を採っています。
アメリカ国内で出産をすれば、両親が日本人でもアメリカ国籍を取得できるのは、このアメリカがこの出生地主義をとっているからです。
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血統主義をとる日本で、日本国籍を取得するのは以下の3つの原因によります。
- 出生による取得
- 届出による取得
- 帰化
こちらの記事では、日本国籍の取得原因ぞれについて詳しくみていきたいと思います
出生による国籍取得(国籍法第2条)
出生が原因による日本国籍の取得は、以下の3つです。
- 出生の時に両親のどちらかが日本国民であるとき
- 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
- 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき
1.出生の時に両親のどちらかが日本国民であるとき
【母親が日本人で父親が外国人の場合】
法律上の婚姻であろうがなかろうが、父親から認知されていようがいまいがに関係なく母親が日本人ある場合子どもは日本国籍を取得します。
母親と子どもの関係は明確であり婚姻関係や認知などで証明する必要がないからです。
【父親が日本人で母親が外国人の場合】
子どもが日本国籍を取得するには、父親と母親は法律上の婚姻関係にある必要があります。
法律上の婚姻関係にない場合、子どもが母親の胎内にいるときに父親が認める「胎児認知」をすることで、出生後に日本国籍を取得します。
(胎児認知については 『胎児認知届出について』(東京法務局)をご参照ください。)
認知が出生後であるときは、後述する「届出による国籍取得」をする必要があります。
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
母親と法律上の婚姻関係にあった父親が、子どもが出生する前に亡くなった場合でその父親が日本国籍であったとき、生まれてきた子どもは日本国籍を取得することができます。
3.日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき
例えば、捨て子として路上や施設前に放置された赤ん坊は、父母が明らかではありません。
この場合、この赤ん坊は日本国籍を取得することになります。
また、ともに無国籍である男女間に生まれた子どもは、日本籍を取得することになります。
届出による国籍取得(国籍法第3条,第17条)
届出による日本国籍の取得とは,一定の要件を満たす方が,法務大臣に対して届け出ることによって,国籍を取得するという制度です。
届出が原因での日本国籍の取得は、以下の3つのパターンです。
- 認知された子の国籍の取得
- 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
- 官報催告による国籍喪失者の国籍の取得
1.認知された子の国籍の取得
胎児認知された場合を除き、日本人の父親と外国人の母親との婚姻前に生まれた子どもは、原則として出生によって日本国籍を取得することはありません。
出生後に父母が婚姻し父から認知されたときや、父が認知をしたものの父母が婚姻をしなかったときは、下記の要件を満たしている場合には、法務大臣に届出ることによって日本国籍を取得します。
【要件】
- 届出の時に、子が20歳未満であること。
- 認知をした父が、子の出生の時に日本国民であること。
- 認知をした父が届出の時に日本国民であること(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと)。
- 子が、日本国民であったことがないこと。
2.国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
外国で生まれた子どもで、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子どもは、日本国籍を留保する旨を届出なければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うことになります。
「留保する旨の届出」とは具体的には、在外の日本大使館・領事館や市区町村役場で出生届をする際の用紙中に「日本国籍を留保する」と書くこととなります。
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一方、日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を失った子どもは、下記の要件を満たす場合には、法務大臣へ届出ることによって、日本国籍を再取得することができます。
【要件】
- 20歳未満であること(令和4年4月以降は18歳未満)
- 日本に住所を有すること
3.官報催告による国籍喪失者の国籍の取得
「官報催告による国籍喪失者」とは、重国籍となっていたためそれを解消するため法務大臣から催告を受けたにも関わらず、一定期間以内に日本国籍を選択しなかったために日本国籍を失った人のことをいいます。
この官報催告による国籍喪失者が下記の要件を満たしている場合に日本国籍を取得することができます。
【要件】
- 日本国籍喪失が官報掲載による催告に基づく場合であること。
- 日本国籍取得により現在の外国国籍を失うこと。
- 日本国籍を失ったことを知ってから1年以内に法務大臣へ届け出ること(例えば、外国に在住する重国籍者が、日本国籍喪失の官報での催告を知らずに日本国籍を失った場合、のちに日本の戸籍を取得したときにこの事実を知るといったことがあります。この知った時点から、1年以内に法務大臣に届け出ることが必要となります。)。
帰化による国籍取得(国籍法第4条から第9条まで)
外国籍にのみにある方が、日本国籍を取得する唯一の方法が「帰化」です。
帰化とは,日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して,法務大臣の許可によって,日本の国籍を与えるという制度です。
帰化については、帰化に関する様々な事項について解説しておりますので、下記の関連ページより検索してみてください。
(リンク:帰化についての関連ページはこちら)
まとめ
日本国籍の取得原因について解説させていただきました。
日本人の両親のもとに生まれ日本で生活している人などは、日本国籍であることが当たり前すぎて国籍について考えることはないと思いますが、国籍取得にも様々なパターンがあることが分かっていただけたと思います。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。
サービス内容
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ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 -
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
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8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。
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9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。