任意後見制度とは
家族信託
任意後見制度とは、ご本人が認知症などにかかる前(意思能力があるとき)に先々自分の判断能力が十分でなくなったときに備えて、財産管理や身上監護などを代わりの人(任意後見人)にしてもらえるよう契約しておくための制度です。
今は大丈夫だけれど、寄る年波に勝てるものではありません。認知症や脳梗塞などの病気にかかり判断能力が衰えていくことは誰にでもありうることです。
「任意後見制度」は、そういう場合に備えて「誰に」「どんなことを任せるか」「自分で決めておく」ことで、将来にわたって自分の暮らしを実現させる手段の一つです。
任意後見制度での登場人物
委任者本人
将来の判断能力が衰えたときに支援を受ける人です。
任意後見契約も契約ですから、契約時に本人の契約締結能力(意思能力)が必要となります。つまり、既に認知症にかかっている人は、契約締結能力がないと見なされ、この任意後見制度を利用することができません。又、仮に契約の締結がされたとしても、その契約は無効となってしまいます。
任意後見受任者・後見人
「本人」ために財産管理や身上監護をすることを委任された人です。
受任者は親族のみならず友人や知人になってもらうことができます。又、弁護士や行政書士などの専門職に依頼することもできますが、他人に財産管理をゆだねることへの抵抗感から親族に任せる人が多いです。
任意後見監督人
任意後見監督人とは、任意後見の事務がきっちりと行われているかどうかを監督する役割の人(もしくは法人)のことをいいます。
任意後見監督人は、任意後見契約の当初には登場しません。本人が認知症などにかかり生活能力が不十分になってきた段階で本人(もしくは配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者)が家庭裁判所に請求することによって選任されます。
この任意後見監督人が選任されてはじめて任意後見契約の効力が発生することになります。
任意後見契約として委任できる事項
財産管理に関する法律行為
財産管理に関する法律行為とは具体的に、預貯金の管理や払い戻し、不動産その他重要な財産の管理・処分、遺産分割、賃貸借契約の締結や解除などです。
身上監護に関する法律行為
身上監護に関する行為とは具体的に、介護契約などの福祉サービスの利用契約、医療契約などです。
訴訟
財産管理に関する法律行為や身上監護に関する法律行為に関して紛争が発生した場合、弁護士などに訴訟を行為を依頼することができます。
任意後見制度で委任できない事項
事実行為
入浴介助や買い物時の付き添いなどの日常介助は、(法律行為に対し)事実行為に当たりますが、この事実行為の委任をすることはできません。
「自己」以外の法律行為
法律行為であっても、委任できるのは「自己」の法律行為に限定されています。具体的には、障がいがある子を有する親が任意後見契約をした場合に、子の生活支援の目的もあわせて契約することはできません。あくまで「自己」の事務の委任に限定されています。
身分行為
結婚や子の認知などの身分行為は、委任することができません。
医的侵襲行為に対する同意
手術などの医的侵襲行為に対する同意は、委任することができません。
死後の事務
任意後見契約は、本人の死亡によって終了します。よって、葬儀、納骨などの死後に発生する事務の委任はすることができません。この死後事務の委任をしたい場合は、別途「死後事務委任契約」をすることが必要になります。
任意後見手続の流れ
任意後見受任者を決める
未成年や破産者など一定の要件に当てはまる人以外は、親族でなくても任意後見人になることができます。弁護士等の専門職に依頼するケースもありますが、資格が必要なわけではありません。
任意後見人に任せたいことを決める
任意後見がスタートすると任意後見人は自動的に全ての法律行為の代理人となるわけではありません。契約時に代理をお願いすることを目録にまとめます。
任意後見契約書を作成し、公正証書にする
本人と任意後見受任者で契約を交わし、その契約を公正証書にします。
本人の判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申立て」をする
本人に判断能力の低下がみられたら、任意後見監督人選任の申立てを、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。任意後見監督人が選任されて、任意後見契約の効力が開始となります。
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