国際結婚の手続き
ビザ(在留資格)申請サポート
国際結婚すれば、外国人の夫や妻を簡単に日本に呼ぶことができると思われている方は少なくありません。
実際には国際結婚をしてもパートナーと一緒に日本で生活するためには、他の在留資格と同様に申請をし許可を受けないと相手の方と日本で暮らすことはできません。
その時必要となるのは、在留資格「日本人の配偶者等」(通称、結婚ビザ)ですが、近年入国管理局は、結婚を利用して不正な目的で入国しようとする外国人を排除するため結婚ビザの審査を強化しております。
申請のために用意しなければならない書類、作成しなければならない書類が非常に多く、申請後も追加の書類を求められることもあります。一日も早く相手の方との生活をスタートするため、結婚ビザの取得は、専門家にご依頼下さい。
日本国内にいる外国人と結婚する場合
既に在留資格を持ち日本に在留する外国人と結婚するときは、日本国内で婚姻し、婚姻を理由に元の在留資格から「日本人の配偶者等」の在留資格への変更手続を行います。
就労系の在留資格では、就くことができる就労に制限がありますが、在留資格「日本人の配偶者等」を取得すれば就労活動に制限が無くなりますので、より自由に活動することができるようになります。
外国にいるパートナーを日本に呼び日本国内で結婚する場合
外国にいるパートナーを日本に呼び寄せ、日本国内で結婚するには、まず「短期滞在」の在留資格を取得し入国します。その後、日本国内で婚姻し、婚姻を理由に「短期滞在」から在留資格「日本人の配偶者等」に変更します。
ただし、近年「短期滞在」から在留資格「日本人の配偶者等」への変更申請に対し、入国管理局は厳しく審査するという傾向にあるため、滞在が許された期間中に変更を許されないというリスクがありますので注意が必要です。
仮に変更が不許可となった場合は、一旦出国し、改めて在留資格「日本人の配偶者等」を申請するという流れになります。
外国で結婚する場合
日本人が現地に行って正式に結婚し、日本人だけが先に帰国し、婚姻届けを提出します。その後にパートナーを日本に呼び寄せるべく在留資格「日本人の配偶者等」を申請します。
日本での国際結婚の手続きに必要な書類
日本での国際結婚の手続きに必要な書類はおおよそ以下のものです。
※市区町村役場により必要になる書類が異なる場合があります。事前に届出先に問合せをしてご確認ください。
- 婚姻届
- 日本人の身分証明書(免許証、パスポートなど)
- 日本人の戸籍謄本
- 外国人の結婚要件具備証明書(訳文)
- 外国人のパスポート
結婚要件具備証明書とは?
『結婚要件具備証明書』とは、外国籍のパートナーの国が発行する書類で、本国の法律上、結婚することに問題がないことを証明する書類です。
『結婚要件具備証明書』は、外国籍パートナーの在日大使館または領事館で発行してもらうことができます。発行のために必要な書類、発行のために要する期間は国によって異なっていますので、事前に大使館・総領事館のホームページなどで確認して下さい。
国によっては、『結婚要件具備証明書』は発行されないケースがあり、その場合は代わりとなる書類(宣誓書など)を提出することになります。
国際結婚の手続きの流れ
1.「結婚要件具備証明書」を入手する。
国によって在日の大使館・領事館で入手できる場合と本国でしか入手できない場合があります。
2.必要書類を役所に届け出る。
相手の国籍により必要となる書類が異なる場合があります。
事前に確認してください。
3.結婚届受理証明書を受け取る。
これは、二人が夫婦であることを法的に証明する書類です。
4.結婚届受理証明書を相手国の在日大使館(または領事館)へ届け出る。
5.結婚届受理証明書を受け取る。
これは、ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得する際に必要となります。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。