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公印確認、アポスティーユとは

その他の業務 

公文書
 
日本の官公署、自治体などが発行した公文書(戸籍謄本など)を外国の機関に提出する際に、その書類が公文書であることを証明する必要があります。
 
その証明する手段が、「公印確認」「領事認証」です。
 

 

公印確認とは

外務省
「公印確認」とは、外務省がする証明のことで、日本にある外国の大使館・領事館の領事による「領事認証」を取得するために必要となるものです。
 
つまり、外務省による「公印確認」を受けたあと、当該国の領事による「領事認証」を受けることで公文書であることが証明されたことになります。
 
(注意事項)
提出先の意向で、外務省の公印確認ではなく、現地にある日本大使館・領事館の証明が必要な場合があります。外務省で公印確認を受けた書類は、現地の日本大使館・領事館で重ねて証明を受けることができませんので、あらかじめ提出先に確認をして下さい。
 

(リンク:外務省 証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明)
 

アポスティーユとは


アポスティーユも外務省がする証明の一つです。
 
提出先の国がハーグ条約締約国の場合、「アポスティーユ」を取得すると相手国の駐日大使館・領事館の「領事認証」を受ける必要はありません。
 
「アポスティーユ」のみで、相手国の駐日大使館・領事館の「領事認証」があるものと同等のものとして使用することができます。

(リンク:外務省 『「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)』

 

アポスティーユの申請方法


アポスティーユの申請は、以下の3パターンがあります。

【アポスティーユ申請のパターン】

  1. 外務省(東京または大阪)の窓口で申請 → 窓口で受領(2~3日)
  2. 外務省(東京または大阪)の窓口で申請 → 郵送で受領(3~5日)
  3. 郵送で申請 → 窓口で受領(1~2週間)

 
※ 海外から郵送請求することはできません。
(リンク:外務省 『日本国内における証明(公印確認・アポスティーユ申請)の問い合わせ先』

 

アポスティーユの申請の対象となる公文書


アポスティーユの申請対象となる公文書は以下のものです。

【アポスティーユの申請対象】

  • 国などの機関が発行したもの(登記簿謄本、犯罪経歴証明書など)
  • 地方自治体が発行したもの(戸籍謄本、住民票、納税証明書など)

 
※ いずれも発行日より3カ月以内の原本
 

私文書のアポスティーユの取得方法


私文書(公文書であってもそれを翻訳したもの)に対してアポスティーユを取得する場合は、直接アポスティーユを取得することができません。

私文書などにアポスティーユを取得する場合は、公文書にする必要があります。

私文書 → 公文書は、以下の手順で行います。

【私文書 → 公文書の手順】

  1. 公証役場で「公証人による認証」を取得する。
  2.  ↓

  3. 法務局で「公証人押印証明」を取得する。
  4.  ↓

  5. (外務省で「アポスティーユ」を取得する。)

 
※1 法務局は、公証役場を管轄する法務局で申請する必要があります。
※2 東京、神奈川、大阪の公証役場では、「公証人による認証」から「アポスティーユ」まで全てワンストップで行うことができます。
※3 以下の県では、「公証人の認証」および「公証人押印証明」を同時に行うことができます。
 (千葉・埼玉・茨木・栃木・群馬・長野・新潟・静岡)

 

アポスティーユの申請に必要なもの


アポスティーユの申請には以下のものが必要です。

必要書類
  1. 証明が必要な文書(発行日より3カ月以内の原本)
  2. アポスティーユ申請書
  3. 身分証明書(運転免許証など)
  4. 委任状(代理申請の場合)
  5. 返信用封筒(切手貼り付け)(郵送で受領する場合)

 
※ 郵送請求する場合、身分証明書は不要。
※ 行政書士に委任する場合、委任状は不要。

 

まとめ


以上、公印確認、アポスティーユについて説明させていただきました。

日本国内では当たり前に利用している公文書ですが、それを日本以外の国に対して用いる場合の手続きについてご理解いただけたのではないでしょうか。

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