申請中に在留期間が過ぎてしまった場合(在留期間の特例について)
ビザ(在留資格)申請サポート
「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をしている間に、現在の在留資格の期間が満了となってしまった場合、その日以降の在留は不法になるのでしょうか。
こちらの記事では、在留期間の特例制度について説明したいと思います。
在留期間の特例制度とは
「在留期間の特例」(在留期間更新申請等をした場合の在留期間の特例)という制度があります。
この制度により、在留期間が満了する日までに「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をしていれば、在留期間が満了した後も申請の可否判断がなされる日、又は在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のどちらか早い日まで、引き続いてそれまでの在留資格をもって在留することができます。
この特例制度は平成22年7月1日から始まっています。
従来の在留資格が就労可能である場合(資格外活動の許可は除く)、「特例期間」の間も引き続き就労することができます。
申請が許可された場合
新たに申請した期間、資格で引き続き在留することができます。
従前の在留期間満了日の翌日にさかのぼって新たな在留期間のカウントがスタートします。
申請が不許可となった場合
新たな申請が不許可となった場合、出国準備にあてるため「特定活動」ビザを申請します。
この「特定活動」ビザの申請に対して、「31日」もしくは「30日」の在留期間が与えられます。これ以降の在留は、不法在留ということになりますので、期間内に出国準備を進めて出国しなければなりません。
31日と30日の違い
「特例期間」の適用を受けられるのは、30日を超える(31日以上の)在留資格(「短期滞在」ビザを含む。)がある者に限られます。
つまり、在留資格「特定活動」として31日を与えられた場合、この間に再申請すれば、ふたたび「特例期間」が適用されて最長2カ月間在留期間が伸びることになります。
他方、在留資格「特定活動」の期間が30日であった場合は、この間に再申請しても「特例期間」の適用は受けられません。この30日の間に出国準備を済ませ出国しなければなりません。
申請から2カ月を過ぎると不法在留になります
在留期間の特例制度により在留期間が最長2カ月伸長されますが、この間に申請の結果(許可もしくは不許可)がでなければどうなるのでしょうか。
2カ月を経過すると、その後の滞在は不法残留となってしまいます。
出入国在留管理庁は「更新申請や変更申請に対する処分(許可もしくは不許可)を在留期間の満了日から2ヶ月以内におこなうよう努める」としています。
これは「努める」ということで、必ずし2ヶ月以内に処分がおこなわれることが保証されているわけではありません。
そのため、在留期間満了日から2ヶ月近くになったら、出入国在留管理庁に審査状況の問合せを行ってください。
まとめ
- ✔ 変更や更新の申請中に在留期間を過ぎてしまってもすぐに不法在留にはなりません。
- ✔ 申請が不許可になった場合は、「特定活動」ビザの申請を行うことで、出国準備のための在留が許されることになります。
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5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。