在留資格「企業内転勤」について
ビザ(在留資格)申請サポート
「企業内転勤」の在留資格は、企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられたものです。
具体的には、海外にある関連会社から日本の法人に出向してくる外国人、海外の本社から日本の支社に転勤してくる外国人などです。
該当する活動の範囲
基準
申請人が次の1、2のいずれにも該当していること。
- 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
申請のポイント
- “親会社-孫会社”間の異動は、「企業内転勤」の対象とされる。
- “親会社-関連会社”間の移動は、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を勘案して判断される。
- 実務の経験が1年に満たない場合でも在留資格「技術・人文知識・国際業務」での申請によりビザの取得ができる場合がある。
- 転勤後の業務は、「技術・人文知識・国際業務」の業務に限られていない。
申請時に必要となる書類
従事しようとする会社の規模などで必要となる書類は異なりますが、一般的な例を記載します。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポートの写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
- 申請人の活動内容を明らかにする資料(転勤命令書もしくは辞令等の写し、労働条件を明示する文書等)
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料(登記事項証明書等)
- 履歴書
- 事業内容を明らかにする資料(会社案内書等)
- 登記事項証明書
- 直近の決算書の写し
- 申請人の顔写真(4cm×3cm)
- 返信用封筒(392円分の切手貼付)
≫詳しくはこちらをご覧ください。『ビザ申請の必要書類【企業内転勤】』
まとめ
以上、在留資格「企業内転勤」について説明させていただきました。
当事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。