外国人が日本人と離婚した場合
ビザ(在留資格)申請サポート
結婚ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)で日本に滞在している外国人が、配偶者の日本人と離婚することになった場合、日本人の配偶者という立場を失います。このまま日本に居続けることはできなくなるというわけです。
在留期間がのこっているからといって、そのまま在留し続けられるというわけではなく、日本人の配偶者としての活動を行わない以上、原則的には速やかに帰国しなければならなりません。
ただ運用上は、離婚してから6カ月以内に別の在留資格に変更すれば、引き続いて日本に在留することができるとされています。(6か月以後に発覚した場合は、在留資格の取消対象となります。)
また、離婚した旨の届出を離婚してから2週間以内に入国管理局にしなければならず、これは引き続いて日本に在留するか否にかかわらず、離婚した人は全員しなければなりません。(これをしなければ、将来の在留資格申請でマイナスに影響します。)
(ご参照:『日本人配偶者と死別/離婚したときの届出について』)
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離婚後も引き続きて日本に在留することを希望している場合は、次のような在留資格への変更が考えられます。
② 家族滞在ビザを取得する。
③ 就労ビザを取得する。
④ 留学ビザを取得する。
⑤ 定住者ビザを取得する。
以下にそれぞれの方法について見ていきたいと思います。
① 配偶者ビザを取得する。
再び日本人又は永住者(もしくは特別永住者)と結婚するのであれば「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザを持って引き続き日本に滞在し続けることができます。
「日本人の配偶者等」ビザから「日本人の配偶者等」ビザであれば、在留資格更新許可申請を行います。また、「日本人の配偶者等」ビザから「永住者の配偶者等」ビザの変更であれば、在留資格変更許可申請を行います。
(ご参照:『在留資格「日本人の配偶者等」について』,『ビザ申請の必要書類【日本人の配偶者等】】』)
② 家族滞在ビザを取得する。
就労ビザをもって日本に在留している外国人と結婚する場合は、「日本人の配偶者等」ビザから「家族滞在」ビザへ在留資格変更許可申請をします。
「日本人の配偶者等」ビザでは、仕事に制限はありませんでしたが、「家族滞在」ビザは原則、仕事をすることができませんが、資格外活動許可を受けた場合は、アルバイト程度の仕事に就くことができます。
(ご参照:『在留資格「家族滞在」について』,『ビザ申請の必要書類【家族滞在】】』)
③ 就労ビザを取得する。
「技能」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの在留資格を取得すれば、それぞれの活動範囲の中で在留することができます。
ただし、これらの在留資格を取得するには、実際にこれらビザに応じた活動をする意思があることが前提で、さらに経験や学歴、資金など様々な要件をクリアする必要があります。
④ 留学ビザを取得する。
実際に日本の学校に入学する予定があるのであれば「留学」の在留資格に変更許可申請をします。
⑤ 定住者ビザを取得する
上記のビザの取得が無理な場合は、「定住者」の在留資格への取得を検討します。
「定住者」の在留資格は、他のいずれの在留資格にも該当しない人、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると判断された者に対して与えられる在留資格です。
このビザが許可されるには、3年以上の婚姻実績が必要で、日本で引き続いて生活していくことの理由や生計をどうやって立てていくのかといった説明や証明をしなければなりません。
(ご参照:『在留資格「定住者」について』,『ビザ申請の必要書類【配偶者ビザ→定住者ビザ】』)
子どもがいる場合
日本で国際結婚をした場合、両親のどちらかが日本人であれば、日本国籍を持つことになります。この場合、相手の国の法律にもよりますが、子どもが20歳までは二重国籍の状態になるケースが多いです。子どもが20歳になるまでに、国籍の選択をすることになります。
というわけで両親が離婚したからといって、すぐに日本の国籍を失うわけではありません。
子どもが自分の意思で日本国籍を放棄しない限り、外国籍になることはありません。
子どもが日本国籍を有している限りは、親の離婚が子どもに影響することはありませんので、そのまま日本に在留し続けることができます。
一方、子どもが日本国籍を有せず外国籍の場合には、子どもの在留資格は生まれた時から、「日本人の配偶者等」(または「永住者の配偶者等」)になっていると思います。
この場合、親の在留資格も同様に「日本人の配偶者等」となっているのであれば、親の離婚後の親の在留資格が変わることで、子どもの在留資格も変わることになります。
一般的な方法としては、子どもが3年以上居住している場合には、看護者と共に「定住者」の在留資格を取得することです。
(ご参照:『在留資格「定住者」について』)
まとめ
以上、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する外国人が日本人と離婚した場合ついて説明させていただきました。
離婚後も引き続いて日本に在留することを希望される方は、離婚してからではなく離婚する前にその後のビザのことを考えておく必要があります。
当事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
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みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
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- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
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費用
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ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
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入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。